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政治活動用ポスターの掲示の禁止について
最終更新日:2026年1月7日
次に掲げる政治活動用ポスターは、任期満了の日の6月前の日から選挙の期日までの間、掲示することが禁止されています。(公職選挙法第143条第16項及び第19項)
掲示が禁止されるポスター
- 公職の候補者又は立候補予定者(現職を含む。)の政治活動のために使用されるポスターで、その氏名又は氏名類推事項を表示するもの
- 後援団体の政治活動のために使用されるポスターで、その後援団体の名称を表示するもの
※政党等の政治活動用ポスターは選挙の告示日まで掲示することができますが、特定の個人の氏名を大書するなど、特定の個人を目立たせる態様である場合などには、個人の政治活動用ポスターとして規制を受けることがあります。
直近の市の選挙で掲示が禁止される期間
- 津島市長選挙及び津島市議会議員補欠選挙
令和7年10月26日から令和8年4月19日(当該選挙の期日)まで



