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政治活動用ポスターの掲示の禁止について

最終更新日:2026年1月7日

次に掲げる政治活動用ポスターは、任期満了の日の6月前の日から選挙の期日までの間、掲示することが禁止されています。(公職選挙法第143条第16項及び第19項)

掲示が禁止されるポスター

  • 公職の候補者又は立候補予定者(現職を含む。)の政治活動のために使用されるポスターで、その氏名又は氏名類推事項を表示するもの
  • 後援団体の政治活動のために使用されるポスターで、その後援団体の名称を表示するもの

※政党等の政治活動用ポスターは選挙の告示日まで掲示することができますが、特定の個人の氏名を大書するなど、特定の個人を目立たせる態様である場合などには、個人の政治活動用ポスターとして規制を受けることがあります。

直近の市の選挙で掲示が禁止される期間

  • 津島市長選挙及び津島市議会議員補欠選挙

令和7年10月26日から令和8年4月19日(当該選挙の期日)まで

お問い合わせ

総務部 総務デジタル課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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