新型コロナウイルス関連支援策 窓口・問合先
最終更新日:2021年4月12日
新型コロナウイルス感染症に関する市民のみなさまへの支援施策についてご案内します。(順次情報更新します。)
下表以外に今後津島市が実施する新型コロナウイルス感染症対策事業についてはこちらをご覧ください。
個人向け支援策
支援内容 | 種別 | 制度名 | 制度概要 | 窓口・問合先 |
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給付 | 生活 | 特別定額給付金 | 令和2年4月27日時点で住民基本台帳に記載されている住民に対し一律10万円を給付。 | 津島市市民課 特別定額給付金グループ 電話:24-1111 内線2111 |
住居確保給付金 | 離職・廃業もしくは離職や廃業と同程度の状況にある方であって、住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として家賃を支給。 | 津島市福祉課 生活支援相談窓口 電話:24-1111 内線2136 |
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子育て世帯への臨時特例給付金 | 児童手当の令和2年4月分の対象となる児童(3月分の対象となる児童含む)1人あたり1万円を給付。 | 津島市子育て支援課 子育て支援グループ 電話:24-1121 |
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傷病手当金(国民健康保険) | 国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した方又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる方を対象に傷病手当金を支給。 | 津島市保険年金課 国民健康保険グループ 電話:24-1113 |
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後期高齢者医療保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した方又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる方を対象に傷病手当金を支給。 | 津島市保険年金課 医療・年金グループ 電話:24-1114 |
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教育 |
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予期できない事由により家計が急変し、急変後の収入状況が住民税情報に反映される前に緊急に支援の必要があり、要件を満たした者が対象となる給付型の奨学金。 | 日本学生支援機構奨学金相談センター 電話:0570-666-301 (月曜から金曜 9:00から20:00まで) |
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貸付 | 生活 | 緊急小口資金 | 新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための少額の費用の貸し付け(限度額20万円)を行う。 詳細については、津島市社会福祉協議会ホームページ(外部サイト)をご覧ください。 |
津島市福祉課 生活支援相談窓口 電話:24-1111 内線2136 |
総合支援資金 | 新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯に貸し付けを行う。 詳細については、津島市社会福祉協議会ホームページ(外部サイト)をご覧ください。 |
津島市福祉課 生活支援相談窓口 電話:24-1111 内線2136 |
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教育 |
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就学に要する費用が増加したことにより家計が急変し、緊急に奨学金の費用が生じた場合に支援する緊急・応急採用の貸与型の奨学金。 | 日本学生支援機構奨学金相談センター 電話:0570-666-301 (月曜から金曜 9:00から20:00まで) |
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猶予・減免 | 税・年金・保険 |
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新型コロナウイルスの影響により収入に相当の減少があり、一時に納付が困難な方を対象に、1年間国税の徴収の猶予が受けられるもの。 | 国税局猶予相談センター (名古屋国税局) 電話:052-968-5118 |
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新型コロナウイルスの影響により収入に相当の減少があり、一時に納付が困難な方を対象に、1年間県税の徴収の猶予が受けられるもの。 | 愛知県新型コロナウイルス感染症「県民相談総合窓口」(コールセンター) 電話:052-954-7453 |
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徴収猶予の「特例制度」(市税) | 新型コロナウイルスの影響により収入に相当の減少があり、一時に納付が困難な方を対象に、1年間市税の徴収の猶予が受けられるもの。 | 津島市収納課 収納グループ 電話:55-9279 |
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介護保険料の減免 | 介護保険料の減免。 | 津島市高齢介護課 介護保険グループ 電話:24-1117 |
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生活 |
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自動車検査証の有効期限が令和2年4月17日から5月31日までの自動車について、全国一律に令和2年6月1日まで自動車検査証の有効期間を伸長。 | 中部運輸局・自動車技術安全部技術課 電話:052-952-8043 |
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有効期限の前に申請することで、運転免許証の期限後であっても3か月間は運転が可能。 | 愛知県警察本部交通部 運転免許課 コールセンター 電話:052-800-1353 |
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子育て | 保育所等保育料減免 | 新型コロナウイルス感染症拡大予防対策として、保育所等において令和2年3月2日から令和2年5月31日までに登園自粛をされた日数に応じて、保育料の減免を行う。 | 津島市子育て支援課児童保育グループ 電話:24-1120 |
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その他 | 税・年金・保険 |
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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失等が生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請が可能。 | 津島市保険年金課 医療・年金グループ 電話:24-1114 |
ねんきん加入者ダイヤル 電話:0570-003-004 |
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新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失等が生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能。 | 津島市保険年金課 医療・年金グループ 電話:24-1114 |
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ねんきん加入者ダイヤル 電話:0570-003-004 |
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生活 |
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新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇等により、住まいの確保が困難となった方に対して、県営住宅を提供。 | 愛知県住宅供給公社賃貸住宅課 電話:052-954-1362 |
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市営住宅の一時的な提供 | 新型コロナウイルス関連の影響により住まいを失った方に対し、行政財産の目的外使用として、一時的に市営住宅を提供する。 | 津島市都市計画課 住宅管理グループ 電話:55-9624 |
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その他 | 新型コロナウイルス感染症要介護(要支援)認定の臨時的な取扱いについて | 要介護(要支援)更新中の方が、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難な場合、臨時的な取扱いとして、従来の有効期間に新たに12か月合算。 | 津島市高齢介護課 介護保険グループ 電話:24-1117 |
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中止等された文化芸術・スポーツイベントについてチケットの払い戻しを受けない(放棄する)ことを選択した方に対し、その金額分を「寄附」とみなし、税優遇(寄附金控除)を受けられる制度。 | 文化庁 本件税制担当 電話:03-5253-4111 内線4764 スポーツ庁 本件税制担当 電話:03-5253-4111 内線2686、2688 |
事業者向け支援策
支援内容 | 種別 | 制度名 | 制度概要 | 窓口・問合先 |
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給付 | 生活 |
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新型コロナウイルス症の影響により、小学校等が臨時休業等した場合等に、子供の世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者を対象とする支援金。 | 学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター 電話:0120-60-3999 (9:00から21:00まで) |
その他 |
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新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少するなど影響を受けた高収益作物(野菜、花き、果樹、茶など)について、次期作における生産体制の強化などについて取り組む生産者の方を支援する国の制度。 | あいち海部農業協同組合 電話:23-3011 |
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新型コロナウイルス感染症の影響により、売上が減少するなど影響を受けた高収益作物(野菜、花き、果樹、茶など)について、次期作における生産体制の強化などについて取り組む生産者の方を支援する国の制度。 | 海部東農業協同組合 電話:23-7322 |
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助成 | 雇用・労働 |
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新型コロナウイルス症の影響により、小学校等が臨時休業等した場合等に、正規・非正規問わず有給の休暇を取得させた企業に対する助成金。 | 学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター 電話:0120-60-3999 (9:00から21:00まで) |
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新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成。 | 学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター 電話:0120-60-3999 (9:00から21:00まで) |
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新型コロナウイルス感染症対策として特別休暇の規定を整備した中小企業主に対する特例的な助成制度。 | 愛知労働局雇用環境・均等部企画課 電話:052-857-0313 |
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新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを導入した中小企業主に対する特例的な助成制度。 | テレワーク相談センター 電話:0120-91-6479 |
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財政基盤が脆弱な文化芸術活動関係者を支援するため、愛知県独自の応援金を交付。 | 愛知県文化芸術課振興 第二グループ 電話:052-954-7476 |
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貸付 | 雇用・労働 |
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化をきたし売り上げが悪化している場合、一律金利で融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げが最長5年間で適応される。 | 株式会社日本政策金融公庫 電話:0120-154-505 (月曜から金曜 9:00から17:00まで) |
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新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業績悪化から資金繰りに支障をきたしている旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方であり、制度条件に該当する場合融資が受けられる。 | 株式会社日本政策金融公庫 電話:0120-154-505 (月曜から金曜 9:00から17:00まで) |
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新型コロナウイルスの感染によって事業停止などになった、福祉関係施設に対し、優遇融資を実施。経営資金の貸し付け利率の引き下げ実施、既往貸付の返済猶予の相談。 | 独立行政法人福祉医療機構 電話:03-3438-9298 |
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その他 | セーフティネット保証(4号)の認定 | 売上高等が減少している中小企業者は、通常の保証額とは別枠の信用保証協会の保証が利用可能となり、その申請に市からの認定が必要。また、経済産業省関係の各種支援施策の問い合わせ先の案内を行っている。 | 津島市産業振興課 企業誘致・商工・消費グループ 電話:55-9347 |
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セーフティネット保証(5号)の認定 | ||||
危機関連保証の認定 | ||||
猶予・減免 | 税・年金・保険 |
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新型コロナウイルスの影響により収入に相当の減少があり、一時に納付が困難な方を対象に、1年間国税の徴収の猶予が受けられるもの。 | 国税局猶予相談センター (名古屋国税局) 電話:052-968-5118 |
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新型コロナウイルスの影響により収入に相当の減少があり、一時に納付が困難な方を対象に、1年間県税の徴収の猶予が受けられるもの。 | 愛知県新型コロナウイルス感染症「県民相談総合窓口」(コールセンター) 電話:052-954-7453 |
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徴収猶予の「特例制度」(市税) | 新型コロナウイルスの影響により収入に相当の減少があり、一時に納付が困難な方を対象に、1年間市税の徴収の猶予が受けられるもの。 | 津島市収納課 収納グループ 電話:55-9279 |
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その他 | 税・年金・保険 |
令和3年度課税分 固定資産税の軽減措置 |
厳しい経営環境にある中小企業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1又はゼロとする。 認定経営革新等支援機関等の認定が必要となる。 |
津島市税務課 固定資産税グループ 電話:55-9264 |
その他 | 新型コロナウイルス感染症要介護(要支援)認定の臨時的な取扱いについて | 要介護(要支援)更新中の方が、新型コロナウイルス感染症への感染拡大防止を図る観点から面会が困難な場合、臨時的な取扱いとして、従来の有効期間に新たに12か月合算。 | 津島市高齢介護課 介護保険グループ 電話:24-1117 |
※上記制度には予定のものを含みますので、ご了承ください。
