改元に伴う文書等への元号表記について
最終更新日:2019年5月7日
改元に伴う文書等の取扱い
本市から発送する文書等の日付は、原則として和暦を使用しており、5月1日の改元日以降は新元号「令和」を用いることとしています。
ただし、事務処理等の都合上、一部の証明書や通知等において、旧元号である「平成」で表記する場合がありますが、その場合は、新元号に読み替えていただきますようお願いいたします。
この場合において、当該文書等の法律上の効果が変わることはありません。

最終更新日:2019年5月7日
本市から発送する文書等の日付は、原則として和暦を使用しており、5月1日の改元日以降は新元号「令和」を用いることとしています。
ただし、事務処理等の都合上、一部の証明書や通知等において、旧元号である「平成」で表記する場合がありますが、その場合は、新元号に読み替えていただきますようお願いいたします。
この場合において、当該文書等の法律上の効果が変わることはありません。