ページID:433676727
公示送達
掲示中の公示送達文書
公示送達とは
公示送達とは、納税通知書や督促状などの書類を送付しても、相手方の住所や居所が不明であるなどの理由により送達できない場合に、地方税法等の規定に基づき、公示することで書類を送達したものとみなす制度です。
公示事項を市役所の掲示場及びホームページに掲示し、公示を開始した日から7日を経過したときに、書類が送達されたものとみなされます。
公示送達文書の掲示について
令和8年5月21日から、市の掲示場への掲示に加え、市ホームページにおいて公示送達文書の掲示を行います。
- 掲載期間は、掲示場に掲載した日から2週間です。
- 個人情報等の保護を理由として、インターネットへの掲載が適切でないもの等については、一部の書類や項目を掲載しないことがあります。
- 掲載されている文書について不明な点がありましたら、それぞれの担当課までお問い合わせください。
注意事項
当ウェブページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項を示しているものであり、以下の行為を禁止します。
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問いません。)へ転載・拡散する行為
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。



