このページの先頭です

サイトメニューここまで

ページID:345788301

許すな!えせ同和行為

最終更新日:2022年4月12日

許すな!えせ同和行為

えせ同和行為とは・・・

 「同和問題はこわい問題である」という人々の誤った意識に乗じ,例えば,同和問題に対する理解が足りないなどという理由で難癖を付けて高額の書籍を売りつけるなど,同和問題を口実にして,会社・個人や官公署などに不当な利益や義務のないことを求める行為を指します。

 えせ同和行為は,国民に同和問題に関する誤った意識を植えつけ、同和問題の解決を阻害する大きな要因となっています。

えせ同和行為排除の取組について

 国では、えせ同和行為排除のため、全省庁の参加による中央組織を設置して、その根絶に向けて活動を展開しています。
 愛知県内においても、名古屋法務局、愛知県警察本部、愛知県、名古屋市、愛知県弁護士会が協力し「えせ同和行為対策連絡会」を設置して、その排除のために努力しています。

えせ同和行為に対する心構え

心構えとしては

(1)不当な要求は断固として拒否する
 えせ同和行為は絶対排除するという心意気を持つことが大切です。
 その場しのぎの安易な妥協をしたり、無理な約束をしたためにかえって、つけ込まれたケースが多いので毅然とした態度で対処しましょう。

(2) おどしや嫌がらせに屈しない
 たとえ民事がらみであっても、限度を越せば犯罪として処罰されることは、相手方自身が最もよく知っており、そして最も恐れているところです。
 相手方は、その限界に達する前に要求をのんでくれることを期待しているのですから、無用な恐れは禁物です。
 特に、こちらから安易な金銭的解決をもちかけることは絶対に止めましょう。

(3) 同和問題に関する理解を深める
 対応した際の知識不足、不適切な言動にいいがかりをつけられることが多いので、毅然として対処するためにも正しい同和問題についての理解が必要です。

具体的な対応は

 (1) 対応は複数であたる
 一人ですと、どうしても相手方のペースに巻き込まれやすいからです。おびえず、あわてず、ゆっくりとていねいに対応し、無礼な態度を見せないように注意し、場合によっては、弁護士に交渉を委ね、または弁護士を立ち合わせ、もしくは弁護士、警察官に待機してもらいましょう。
 応対する場所は、当方の管理が及ぶ範囲(例えば、自社応接室等)とし、相手方から呼び出しがあってもその要求する場所には出向かないようにします。
 相手方の要求の内容・根拠を正確につかみ、記録(できるだけ録音をとるか又は詳細にメモをする等)しておきましょう。
 また、相手方の所属団体、所在、連絡先、氏名などをできるだけ明確に把握し、他人の代理人と称する場合には、その関係、委任の事実を確認することも大切です。
 相手方の要求に応じるべきではないと考えたときは、例えば、「当社としては、あなたの要求に応じられません。これ以上お話ししても結論は変わりません。どうぞお引き取りください。」等と明確に答え、「検討する。」とか「考えてみる。」等相手方に期待を抱かせるような発言はしないようにしましょう。

 (2)組織的に対応する
 担当者個人のみで内々に処理しようとしたり、担当者まかせにしたりしないで、組織的に意思統一して、対応することが重要です。組織内に意見の食い違いがあったりすると、それだけ相手方は追求しやすくなるからです。
 例えば、支店等で不当な要求を受けた場合は、直ちに本店に報告し、指示を求めるなど企業全体で対応しましょう。

 (3) 専門家に相談する
 不当な要求を受けた早い時期に警察、弁護士、法務局、県等に連絡して対策を相談することが必要です。

 不当な要求を受けた場合は、警察署、愛知県弁護士会(有料)、名古屋法務局人権擁護部、県の人権推進課や市の人権推進課、などにご相談ください。

※平成17年4月1日より、「名古屋弁護士会」は「愛知県弁護士会」に名称変更しました。

■関連リンク■

お問い合わせ

市民生活部 人権推進課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

この担当課にメールを送る

本文ここまで

広告


以下フッターです。