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人権学習視聴覚ライブラリー貸出要領

最終更新日:2015年1月30日

(趣旨)

第1条 人権尊重社会の実現を図るために、人権に関する各種研修や学習会等において津島市市民生活部人権推進課が所管する視聴覚教材・教具が幅広く活用されるよう、その貸出しについて必要な事項を定めるものとする。 

(貸出対象)

第2条 貸出しの対象は、人権の学習又は啓発を目的として使用する個人、各種団体及び教育機関とする。

(貸出制限)

第3条 次の事項に該当する場合は、貸出しをしないものとする。
 (1)営利を目的とするとき又は特定の営利事業を援助する使用と認める場合
 (2)特定の政治や政党、宗教や宗派の利害に繋がる使用と認める場合
 (3)転貸、著作権法の規定に反する複製等を目的とした使用と認める場合
 2 一回の貸出しにおける本数と期間の上限は、原則として3本、10日以内とする。

(手続き)

第4条 借用を申し込む際は、事前に希望する教材・教具の名称や使途、期間を予約した後、人権学習視聴覚ライブラリー借用申込書(様式第1)を提出する。
2 教材・教具を返却する際は、人権学習視聴覚ライブラリー使用結果報告書(様式第2)を合わせて提出する。

(受け渡し)

第5条 教材・教具の受け渡しは、原則として津島市市民生活部人権推進課の窓口で行うものとする。

(使用料)

第6条 教材・教具の使用は、無料とする。

(弁償)

第7条 教材・教具を滅失又は破損し返却できないときは、現品又は相当の代価をもって弁償するものとする。

付 則
 この要領は、平成29年1月1日から適用する。

お問い合わせ

市民生活部 人権推進課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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