このページの先頭です

サイトメニューここまで

ページID:351177431

各種手続きについて

最終更新日:2024年4月1日

家屋の名義変更をする場合

未登記家屋(法務局で登記されていない家屋)について、相続、売買、贈与等により所有者を変更した場合、「未登記家屋所有者変更願」を税務課固定資産税グループに提出してください。
毎年1月1日までに受け付けた分について、翌年度から固定資産税の納税義務者を変更します。
(登記されている家屋については、所有権移転登記を済ませると法務局から通知が届くため、市役所での手続きは不要です。)

名義変更年度
所有者変更願受付日 名義変更年度
令和5年1月2日から令和6年1月1日の間に受付

令和6年度から新所有者に課税されます

令和6年1月2日から令和7年1月1日の間に受付 令和7年度から新所有者に課税されます

未登記家屋所有者変更願

添付書類

相続の場合

(1)遺産分割協議書等の相続を証明する書類の写し
(2)1がない場合は新所有者の印鑑証明(原本)
(注記)相続を証明する書類が提出できる場合は、所有者欄に使用する印鑑は認印でも可能です。

相続以外(売買、贈与など)の場合

(1)売買契約書や贈与を証明する書類の写し
(2)1がない場合は、旧所有者および新所有者双方(そうほう)の印鑑証明(原本)

その他(錯誤など)の場合

内容により必要な書類が異なりますので、税務課固定資産税グループまでお問い合わせください。

納税通知書の送付先を変更する場合

納税義務者が市外に居住している場合など、別の納税代理人に納税通知書を送ることができます。
納税義務者および新送付先の方、双方(そうほう)の「本人確認書類の写し」が必要です。

納税通知書送付先変更願(誓約書)

注意事項

  1. 万一、新送付先の方が納付を怠った場合でも、納税義務はあくまで1月1日現在の所有者にあります。したがって、未納の場合の滞納処分は納税義務者を対象に行います。
  2. 課税上、物件ごとの納税通知書は作成できません。納税義務者が1月1日現在に所有しているすべての物件の納税通知書が新送付先の方に送付されます。

共有代表者を変更する場合

共有で物件を所有している場合、納税通知書は代表者1名に送付します。
納税通知書を受け取る代表者を変更したい場合には、現代表者と新代表者双方(そうほう)の印鑑が必要です。

共有代表者名変更願(誓約書)

注意事項

  1. 共有で物件を所有している場合、それぞれの持分ごとに納税通知書を分けて発送することはできません。
  2. 納税義務は、送付された代表者のみに生じるものではありません。持分の多少にかかわらず、共有者それぞれが全額を納付する義務を負います。よって、代表者が納付を怠った場合でも、他の共有者は納税義務を放棄することはできません。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader

お問い合わせ

総務部 税務課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

この担当課にメールを送る

本文ここまで

広告


以下フッターです。