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熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う減額

最終更新日:2024年4月1日

平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に、外壁、窓等を通じて熱の損失防止改修工事が行われた住宅に対し、改修工事完了の翌年度の固定資産税が一定期間減額されます。
この減額制度を受ける方は、必要事項を記入した「熱損失防止改修に伴う固定資産税減額申告書」に添付書類を添えて、改修後3ヶ月以内に税務課(市役所2階)へ提出してください。

減額適用の要件

対象となる家屋

  • 平成26年4月1日以前から存在する住宅(貸家用に供する部分は除く。)
  • 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

(注記1)この減額の適用は一回限りです。
(注記2)バリアフリー改修と同時に行った場合はそれぞれの減額が適用されますが、新築住宅特例や耐震改修特例が適用されている年度には対象となりません。

対象期間

平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に改修を行ったもの
⇒工事完了年の翌年度分が減額

対象工事

国または地方公共団体からの補助金等を除く自己負担額が60万円を超え、次に該当する工事
(1) 窓の断熱改修工事(窓の二重サッシ化等)
(2) 床の断熱改修工事
(3) 天井の断熱改修工事
(4) 壁の断熱改修工事

(注記1)工事については(1)の工事、または(1)を含む改修工事であり、外気等と接するものに限ります。また、改修工事によりそれぞれの部分が現行の省エネ基準に新たに適合することになる工事です。

(注記2)断熱改修に係る工事費が50万円を超え、かつ、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器もしくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円を超える場合も対象となります。

減額される額

当該住宅にかかる固定資産税額の3分の1(1戸あたり120平方メートル相当分までを限度とする)
ただし、改修をして認定長期優良住宅に該当することとなった住宅の場合は、固定資産税額の3分の2

添付書類

  • 住民票の写し(市内在住の方、申請書に個人番号を記載した場合は省略可)
  • 現行の省エネ基準を新たに満たしたことを証明する書類
    (所定の様式により、建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関または住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。)
  • 工事領収書及び明細書の写し(改修工事にかかった費用のうち、補助金を除く自己負担額が60万円を超えることを証明するもの)
  • 改修工事前後の写真
  • 国または地方公共団体からの補助金等の給付額が確認できる書類(該当者のみ)
  • 長期優良住宅認定通知書の写し(該当者のみ)

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お問い合わせ

総務部 税務課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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