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住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額

最終更新日:2022年4月1日

平成25年1月1日から令和6年3月31日までの間に、耐震改修工事を行った住宅のうち下記の要件を満たしたものについて、改修工事完了の翌年度から固定資産税が一定期間減額されます。
この減額制度を受けられる方は、必要事項を記入した「住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書」に添付書類を添えて、改修後3ヶ月以内に税務課(市役所2階)へ提出してください。

減額適用の要件

対象となる家屋

次の(1)から(3)までをすべて満たすもの
(1)昭和57年1月1日以前から存在している住宅(居住の用に供するもの、併用住宅は居住部分のみ対象)
(2)改修工事により現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行の建築基準法)に適合する住宅
(3)1戸あたりの耐震改修工事費が50万円を超える住宅(耐震改修に直接関係しない壁の張替え等の費用を除く)

対象となる期間

工事完了年の翌年から次の通り減額されます。

  • 平成25年1月1日から令和6年3月31日の改修:1年度分の減額(認定長期優良住宅に該当することとなった通行障害既存耐震不適格建築物については、2年度分の減額)

減額される額

  • 床面積が120平方メートル以下の住宅の場合は、固定資産税額の2分の1

ただし、改修をして認定長期優良住宅に該当することとなった住宅の場合は、固定資産税額の3分の2
改修をして認定長期優良住宅に該当することとなった通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅の場合は、固定資産税額の3分の2、翌々年2分の1

  • 床面積が120平方メートルを超える住宅の場合は、120平方メートル相当分の固定資産税額が上記の割合の通り減額

※ともに都市計画税分を除く。

添付書類

  • 改修後の家屋が現行の耐震基準を満たしていることを証明する書類(市役所建築課、建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行)
  • 工事領収書(上記の証明書に工事費の記載がある場合は不要)
  • 改修図面
  • 改修後、長期優良住宅に該当する場合は、認定通知書の写し

添付書類は原本をお返しすることもできます。
原本還付を受ける場合は、コピーしたものに「原本と相違ありません」と記入し、署名捺印したものを原本と一緒に窓口にお持ち下さい。

お問い合わせ

総務部 税務課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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