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最終更新日:2018年1月10日
土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。
土地及び家屋の相続登記について≪名古屋法務局≫(外部サイト)
総務部 税務課 〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地 電話番号:0567-24-1111
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