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住民税の住宅借入金等特別税額控除について

最終更新日:2021年12月17日

住宅借入金等特別税額控除とは

住宅借入金等特別税額控除とは、住宅ローンを利用してマイホームの新築等をしたとき、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けている方で、所得税から引ききれなかった額を、翌年度の住民税から控除する制度です。

対象となる方

所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受け、次のいずれかに該当する方です。

  1. 平成11年から平成18年末までに入居した方
  2. 平成21年から令和4年末までに入居した方

なお、以下に該当される方は控除の対象になりません。

  1. 平成19年及び平成20年に入居した方は対象になりません。(所得税の住宅借入金等特別控除のなかで、控除期間を15年に延長する特例(選択制)が設けられており、住民税の住宅借入金等特別税額控除の対象になりません。)
  2. 住民税のかからない方
  3. 均等割のみ課税の方
  4. 所得税から住宅借入金等特別控除が全額控除できる方
  5. 住宅借入金等特別控除を適用しなくても所得税がかからない方

控除額の計算方法

次のいずれか少ない金額を、翌年度の住民税(所得割額)から控除します。

  1. 所得税から引ききれなかった住宅借入金等特別控除可能額
  2. 以下表により算出される額
居住開始年月日と控除限度額
居住開始年月日 控除期間 控除限度額
平成21年1月から平成26年3月末まで 最長10年 所得税の課税総所得金額等の5パーセント(上限97,500円)
平成26年4月から令和3年12月末まで 最長10年

所得税の課税総所得金額等の7パーセント(上限136,500円)
この控除限度額は、住宅取得にかかる消費税率が8パーセントか10パーセントの場合の限度額です。それ以外の場合における控除限度額は、所得税の総所得金額等の5パーセント(上限97,500円)となります。

令和元年10月から令和2年12月末まで(コロナ特による延長あり) 最長13年

所得税の課税総所得金額等の7パーセント(上限136,500円)
この控除限度額は、住宅取得にかかる消費税が10パーセントの場合の限度額です。また、新型コロナウイルスの影響により入居が遅れた場合、下記の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たしていれば、令和3年12月末まで入居期限が延長されます。
注文住宅:令和2年9月末まで
分譲住宅等:令和2年11月末まで

令和3年1月から令和4年12月末まで

最長13年

所得税の課税総所得金額等の7パーセント(上限136,500円)
この控除限度額は、住宅取得にかかる消費税が10パーセントの場合の限度額です。下記の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たしている必要があります。なお、合計所得金額が1,000万円以下の方に限り、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満に緩和されました。
注文住宅:令和2年10月から令和3年9月末まで
分譲住宅等:令和2年12月から令和3年11月末まで


手続きについて

年末調整や確定申告において所得税の住宅借入金等特別控除の適用がある方であれば、市町村への申告は必要ありません。
(注意)確定申告書や事業所から提出される給与支払報告書(源泉徴収票)に住宅借入金等特別控除額や居住開始年月日等の記載がない場合、住民税の住宅借入金等特別税額控除の対象にならない場合があります。
所得税の住宅借入金等特別控除を受けるには、最初の年は税務署への確定申告が必要です。2年目以降は、年末調整で所得税の住宅借入金等特別控除を受けることができます。ただし、年末調整が済んでいない方や、給与所得以外の所得がある方などは2年目以降も確定申告が必要となります。

お問い合わせ

総務部 税務課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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