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軽自動車に関する届出について

最終更新日:2022年7月5日

軽自動車などを取得・譲受した場合や主たる定置場を本市に移転した場合は15日以内に、軽自動車などを廃車・譲渡した場合は30日以内に次の場所で届出が必要です。

名義変更や廃車の届け出をしていない方は、お早めにお手続きください。
例年3月末は窓口が大変混雑しますので、3月中旬までにお手続きいただくようお願いします。

譲渡・売却・解体・盗難等で手元に車両が無くなった場合でも、届出をされないといつまでも課税されますので、必ず手続きをしてください。
なお、他の市町村へ住所変更された場合や、所有者(納税義務者)が死亡した場合も手続きが必要となります。

届出先

車種ごとの届出先
軽自動車の種類 届出先
原動機付自転車(125cc以下)
小型特殊自動車

津島市役所税務課市民税グループ
津島市立込町2丁目21番地
電話:0567-24-1111(内線2201)
または転出先(新定置場)の市区町村役場
申告書様式はこちら

2輪の軽自動車
(125cc超から250cc以下)
2輪の小型自動車
(250cc超)

愛知運輸支局
名古屋市中川区北江町1-1-2
電話:050-5540-2046
または転出先を管轄する運輸支局
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国土交通省ホームページ全国運輸支局等のご案内(外部サイト)

軽自動車(3輪・4輪)

軽自動車検査協会愛知主管事務所
名古屋市港区いろは町2丁目56-1
電話:050-3816-1770
または転出先を管轄する検査協会
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。軽自動車検査協会ホームページ(外部サイト)

お問い合わせ

総務部 税務課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

この担当課にメールを送る

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