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国民年金保険料の育児免除制度
最終更新日:2026年10月1日
子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度が令和8年10月から新たに始まりました。
免除制度の内容
・納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます
・育児免除期間であっても付加保険料が納付できます
・育児免除期間の保険料をすでに納付している場合、免除対象期間の保険料は全額還付(返金)されます
対象者
お子さまを育てている実父母・養父母
ただし、子と身分(親子)関係が継続していること。子と同一住所であることが条件です。
所得要件はありません。
届出時期
子を養育することとなった日以降速やかに提出してください。
ただし、令和8年10月よりも前から子を養育している方は、令和8年10月1日以降に提出してください。
なお、産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方は、自動で育児免除該当処理がされるため、原則届出は不要です。産前産後免除期間終了後に日本年金機構より国民年金保険料育児免除該当通知書が送付されます。
届出に必要なもの
マイナンバーカードまたは基礎年金番号通知書などの基礎年金番号がわかるもの
関連情報
詳細は日本年金機構ホームページにてご確認ください。
令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります(外部サイト)
お問い合わせ
福祉部 保険年金課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1114(直通)



