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新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
最終更新日:2022年7月14日
新型コロナウイルス感染症の影響により、同一世帯の主たる生計維持者の事業収入、給与収入等が前年より3割以上減少し、保険税の納付が困難な世帯等に対して、申請により国民健康保険税の免除又は減額を実施します。
減免要件
対象となる世帯及び期間
対象となる世帯 | |
---|---|
ア | 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(注記1)が死亡、又は重篤な傷病を負った世帯 |
イ | 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下、「事業収入等」という。)(注記2)の減少が見込まれ、次の(1)から(3)までの条件全てに該当する世帯 |
注記1 原則、世帯主を指します。但し、同一世帯で世帯主以外の方の収入で生計が維持されている場合は、事前にご相談ください。
注記2 この4種類以外の収入の減少が見込まれても、減免には該当しません。
注記3 国や都道府県等から支給される各種給付金については、補てんされるべき金額に含みません。
注記4 地方税法第314条の2第1項
注記5 国民健康保険法施行令第27条の2第1項
注記6 地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額
対象期間
≪令和4年度課税分≫
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる方へ
勤め先の都合(解雇・倒産等)により離職した65歳未満の人は、離職日の翌日の属する月から翌年度末まで該当する人の前年の給与所得を100分の30とみなすことにより保険税の軽減を行いますので、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免の対象となりません。制度の詳細は下記リンク先「非自発的失業者の方に対する保険税の軽減制度」をご確認ください。但し、世帯の主たる生計維持者について、給与収入以外に減少が見込まれる事業収入等がある場合は、減免の対象となる可能性がありますので、ご相談ください。
申請の流れ
1.保険税減免が適用されるか「フローチャート」をご確認ください
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免等判定用簡易フローチャート(PDF:78KB)
2.申請に必要な書類を「持ち物チェックリスト」でご確認ください
申請書等の書類はこちらからダウンロードできます
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書(PDF:72KB)
【記載例】新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書(PDF:145KB)
収入見込額申告書(令和4年中)(別紙2)(PDF:45KB)
【記載例】収入見込額申告書(令和4年中)(別紙2)(PDF:104KB)
3.申請書及び必要書類を添付し、ご提出ください
申請期間
令和5年3月31日までとなります。
申請方法
窓口で申請する場合
申請書に必要事項をご記入の上、必要書類を添付し、申請期間内に担当部署窓口まで申請してください。
郵送で申請する場合
郵送(令和5年3月31日までに必着)での申請も受け付けます。
申請書に必要事項をご記入の上、必要書類を同封し、申請期間内に担当部署まで郵送してください。
提出いただいた書類の不備・不明がある場合は、書類の再提出等を依頼することになりますので、ご注意ください。
4.申請書及び添付書類を基に、減免の審査と計算を行います
- 減免の審査と計算に時間を要するため、審査結果は後日お知らせします。減免後の保険税の試算はできませんのでご了承ください。
- 保険税は減免申請が適用され、減額された場合であっても申請された当月からの保険税の変更が間に合わないため、翌月期又は翌々月期以降の納期で保険税を調整します。
- 審査結果をお知らせするまでの間に納期限が到来する期の保険税は、現在の納税通知書の金額にて納付ください。その後、審査結果により過払いとなった保険税がある場合には後日還付します。但し、市税に未納がある場合は充当となる可能性があります。
- 審査期間中に納期限が到来する場合でも、保険税が未納となっている場合は督促状・催告書が送付されますので、ご了承ください。
5.審査結果をお知らせします
- 審査した結果、減免対象とならない場合もあります。
減免額の算定方法
対象となる世帯アに該当する場合
全額免除となります。
対象となる世帯イに該当する場合
【表1】で算出した対象保険税額に【表2】の区分に応じた減免割合を乗じて得た額が保険税減免額となります。
対象保険税額(A×B/C) × 減免割合(D) = 保険税減免額
対象保険税額(A×B/C) | |
---|---|
A | 世帯の被保険者全員について算定した保険税額 |
B | 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 |
C | 世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額 |
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 | 減免割合(D) |
---|---|
300万円以下 | 10分の10 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1,000万円以下 | 10分の2 |
(注記)世帯の主たる生計維持者が「廃業」または「失業(非自発的失業者を除く)」に該当する場合、減免割合(D)は10分の10となります。
主たる生計維持者の収入が減少した場合の計算例
世帯構成 | 事業収入・所得等 | 令和3年中 | 令和4年中(見込み) |
---|---|---|---|
夫(主たる生計維持者) | 営業収入 |
500万円 | 300万円 |
営業所得 |
350万円 | 250万円 | |
妻 | 給与収入 | 380万円 | 380万円 |
給与所得 | 250万円 | 250万円 |
事業収入等の減少が見込まれる場合の要件(1)から(3)までを満たしているため、減免対象となる。
令和4年度の年間国民健康保険税額を566,600円とした場合
対象保険税額=566,600円×350万円/(350万円+250万円)=330,500円(100円未満切り捨て)
世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が350万円のため、減額割合は10分の8
保険税減免額=330,500円×(8/10)=264,400円
減免後保険税額=566,600円-264,400円=302,200円
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お問い合わせ
健康福祉部 保険年金課 国民健康保険グループ
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1113
