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墓地・納骨堂・火葬場の経営許可等の申請

最終更新日:2021年4月1日

墓地、納骨堂、火葬場の手続き

墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等は、国民の宗教的感情に適合し、かつ公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障なく行わなければなりません。そのため、埋葬や火葬の許可ばかりでなく、墓地等の経営にも許可が必要です。生活環境課では、墓地、納骨堂又は火葬場の経営に関する許可を扱っています。

墓地、納骨堂又は火葬場の許可申請について

経営の許可手続案内と申請書

手続名

墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可

概要

墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、市長に申請書を提出して許可を受けなければならない。

根拠

津島市墓地、埋葬等に関する法律施行細則  第2条

提出先

市民生活部 生活環境課

提出時期

随時

提出方法

墓地(納骨堂、火葬場)経営許可申請書、添付書類を生活環境課へ提出してください

手数料

なし

添付書類・部数

申請書の様式に掲げる添付書類

審査基準
 標準処理期間

20日

施設の変更の許可手続案内と申請書

手続名

墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可

概要

墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更をしようとする者は、市長に申請書を提出して許可を受けなければならない。

根拠

津島市墓地、埋葬等に関する法律施行細則  第3条

提出先

市民生活部 生活環境課

提出時期

随時

提出方法

墓地(納骨堂、火葬場)一部変更許可申請書、添付書類を生活環境課へ提出してください。

手数料

なし

添付書類・部数

申請書の様式に掲げる添付書類

審査基準
標準処理期間

20日

施設の廃止の許可手続案内と申請書

手続名

墓地、納骨堂又は火葬場の廃止の許可

概要

墓地、納骨堂又は火葬場を廃止しようとする者は、市長に申請書を提出して許可を受けなければならない。

根拠

津島市墓地、埋葬等に関する法律施行細則  第4条

提出先

市民生活部 生活環境課

提出時期

随時

提出方法

墓地(納骨堂、火葬場)廃止許可申請書、添付書類を生活環境課へ提出してください。

手数料

なし

添付書類・部数

申請書の様式に掲げる添付書類

審査基準
標準処理期間

20日

お問い合わせ

市民生活部 生活環境課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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