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津島市後援名義の使用に関する取扱いについて

最終更新日:2015年3月31日

 津島市では、市政の発展及び市民福祉の向上に寄与すると認められる公共性のある事業に対して、一定の条件のもと後援名義の使用を承認しています。

承認基準

承認を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。

◆主催者の要件
・国、愛知県、愛知県教育委員会、津島市の補助団体、津島市内の公共的団体、公益法人その他これらに準ずる団体(宗教団体、政治団体その他これらに準ずる団体を除く。)
・津島市内を活動拠点とし、市政の発展及び市民福祉の向上に寄与すると認められる団体(所在は、市外にあるが、市内での活動実績があるものも含む。)

◆事業内容の要件
・広く津島市民を対象とする事業で、原則として開催地が津島市内であるもの(ただし、津島市民の幅広い参加が期待できる事業の場合は、この限りでない。)。
・入場料・参加料等を徴収する場合は、その額が事業に要する経費を勘案して適当であるもの。
・その他、市長が適当と認めた事業

◆承認できない事業
・ 営利を目的とする又は特定の営利事業を援助すると認められる事業
・ 売名宣伝を意図すると認められる事業
・ 特定の政党の利害又は宗教団体を支持すると認められる事業
・ 会員制又は会員勧誘を前提とした事業
・ 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある事業
・ 暴力団又は暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有する者が主催し、又は関与すると認められる事業
・ 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事業

申請の手続

事前協議

 初めて申請する団体や、新規の事業について申請する場合は、申請前に、担当課へ連絡し、事前に協議を行ってください。
 なお、これまで後援名義使用の承認を受けている団体であっても、新たな事業を開催する場合や、これまでの事業の内容を大幅に変更する場合等には、事前協議が必要となります。

申請方法

事業の内容により、下記の担当課へ申請書類を持参又は郵送してください。
申請は、後援名義の使用が必要となる概ね1か月前までに行ってください。
なお、電子メール・ファクシミリによる申請は受け付けておりません。
〔持参又は郵送先〕 
 〒496-8686 津島市立込町2-21 津島市役所○○課○○グループ

お問い合わせ

市長公室 人事秘書課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

この担当課にメールを送る

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