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道路施設に対する事故に関するもの

最終更新日:2021年4月28日

市管理道路での事故

津島市が管理する道路施設(カーブミラーやフェンス、道路照明灯など)に損傷を与えた場合は、原因者(事故者)の負担により復旧が必要です。
交通事故等により道路施設を損傷させた場合は、事故者ご本人又は保険会社担当者から事故の報告、速やかな届出の提出をお願いします。

復旧完了届は参考様式になりますので、保険会社や復旧工事施工者でお持ちの様式があればお持ちのものをご利用ください。

届出等の流れ

1.交通事故等によりご本人又は保険会社担当者から事故の報告(日時、場所、損傷した施設等)
2.連絡をいただいた方に職員による現地確認後に連絡します。
3.届出(道路損傷確認書・保険会社調査書)の提出していただきます。
4.損傷した施設の「復旧命令書」を発行します。
5.原因者による施設の復旧をしていただきます。
6.復旧工事の施工写真を添えて復旧完了届を提出していただきます。
7.職員が現地の完了確認を行います。

書類の提出先

道路損傷確認書・保険会社調査書は郵送、メールどちらかで提出をしてください。
復旧完了届は施工写真を添えて、郵送により提出してください。

担当課 津島市役所建設産業部都市整備課
〒496-8686
愛知県津島市立込町二丁目21番地
メールアドレス toshiseibi@city.tsushima.lg.jp

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お問い合わせ

建設産業部 都市整備課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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