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離婚するとき(離婚届)

最終更新日:2024年5月7日

届出期間

協議離婚は期間の定めはありません(届出によって法律的効果が生じます)

調停離婚は調停成立から10日以内

審判・裁判離婚は確定の日から10日以内

届出人

協議離婚のときは夫と妻

調停・審判・裁判離婚のときは裁判の提起者

(期間内に届出をしないときは相手側も届出可能)

届出先

注記:次のいずれかの市区町村役場へ

  • 夫婦の本籍地
  • 届出人の所在地

届出に必要なもの

  • 調停調書の謄本(調停離婚のとき)
  • 審判・判決の謄本と確定証明書(審判・裁判離婚のとき)
  • 届出人の印鑑(押印は任意です)
    注記:協議離婚のときは成人の証人2人の署名が必要(押印は任意です)
  • 離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、その旨別の届出が必要(離婚の日から3ヶ月以内)
  • 未成年の子がある場合は親権者を決めてください

 

お問い合わせ

市民生活部 市民課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

この担当課にメールを送る

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