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婚姻届

最終更新日:2023年4月25日

届出期間

期間の定めはありません(届出によって法律的効果が生じます)

届出人

夫及び妻となる方

届出先

注記:次のいずれかの市区町村役場へ

  • 夫または妻の本籍地
  • 届出人の所在地

届出に必要なもの

  • 戸籍謄本(届出する市町村に本籍がないとき)
  • 届出人の印鑑(押印は任意です。押印する場合は夫婦それぞれの旧姓印)
    注記:成人の証人2人の署名が必要(押印は任意です)

令和4年4月1日に成年年齢が18歳に引き下げられます

令和4年4月1日からは、婚姻開始年齢(結婚することができるようになる年齢)について、男女とも18歳にならなければ結婚することができないこととしています。
なお、経過措置として令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日までの女性)は、引き続き、18歳未満でも結婚することができます。ただし、届出の際には父母の同意書が必要となります。

お問い合わせ

市民生活部 市民課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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