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婚姻届
最終更新日:2023年4月25日
届出期間
期間の定めはありません(届出によって法律的効果が生じます)
届出人
夫及び妻となる方
届出先
注記:次のいずれかの市区町村役場へ
- 夫または妻の本籍地
- 届出人の所在地
届出に必要なもの
- 戸籍謄本(届出する市町村に本籍がないとき)
- 届出人の印鑑(押印は任意です。押印する場合は夫婦それぞれの旧姓印)
注記:成人の証人2人の署名が必要(押印は任意です)
令和4年4月1日に成年年齢が18歳に引き下げられます
令和4年4月1日からは、婚姻開始年齢(結婚することができるようになる年齢)について、男女とも18歳にならなければ結婚することができないこととしています。
なお、経過措置として令和4年4月1日時点で既に16歳以上の女性(誕生日が平成18年4月1日までの女性)は、引き続き、18歳未満でも結婚することができます。ただし、届出の際には父母の同意書が必要となります。
