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生産緑地法の一部改正
最終更新日:2022年11月18日
特定生産緑地に指定しました
生産緑地所有者へ意向調査を実施し、都市計画審議会に意見聴取を行った結果、以下のとおり特定生産緑地に指定しました。
指定一覧
解除一覧
特定生産緑地指定意向確認の受付を終了しました
特定生産緑地の指定意向確認の受付を令和3年3月31日で終了しました。なお、受付をお済みの方で、その後、相続等の理由で所有権の変更が行われる場合、下記の連絡先までご連絡ください。
連絡先
都市計画課都市計画グループ
0567-55-9627
特定生産緑地指定意向確認の受付を開始しました(終了)
特定生産緑地指定意向確認を開始しますので、1筆ごと必要書類を作成のうえご提出ください。なお、指定希望の有無に関係なく、すべての生産緑地で書類を提出する必要があります。
この書類を提出するにあたり、お持ちの生産緑地に係る農地等利害関係人の同意や、農地として適正に管理されているか判断するために現況写真を撮影していただく必要があります。書類を作成する前には、特定生産緑地指定手続きの手引きをお読みいただき、必要な手続きを確認してください。
受付期間
令和2年10月1日木曜から令和3年3月31日水曜
受付窓口
窓口 | 時間帯 | 所在・電話番号 |
---|---|---|
津島市役所 |
午前8時30分から午後5時15分 |
津島市立込町2丁目21番地 |
JA海部東(営農センター) |
午前8時30分から午後5時00分 |
津島市莪原町字郷東47番地 |
提出方法
受付窓口に直接ご持参のうえ、提出してください。
なお、県外にお住まい等直接持参が困難な場合は、簡易書留にて郵送してください。郵送料は提出者負担となります。
提出書類
提出書類 1筆につき各1部 | ||
特定生産緑地に指定する場合 |
必要書類 |
|
土地の現況や登記内容によって必要となる書類 |
|
|
特定生産緑地に指定しない場合 | 必要書類 |
|
行政書士等に代理する場合の書類 |
|
相談の受付
特定生産緑地に関することや書類の記入方法等で困ったことがありましたら、ご相談ください。その際には、必ず事前にご連絡していただき、時間帯を予約してください。
相談場所 津島市役所(詳細の場所は、予約時にお伝えします。)
予約窓口 都市計画課都市計画G 電話0567-55-9627
期間 | 時間帯 | 備考 | |
---|---|---|---|
平日 | 令和2年10月1日木曜から |
午前9時から |
年末年始を除く |
休日 | 令和2年10月31日土曜 |
午前9時から |
前日までに予約がない場合、中止 |
関連資料
特定生産緑地指定意向兼同意確認書(様式1)(ワード:24KB)
特定生産緑地に指定しない意向確認書(様式3)(ワード:24KB)
面積要件を「300平方メートル以上」に引き下げました
都市農地をより多く保全するため、生産緑地地区の面積要件を「500平方メートル以上」から「300平方メートル以上」に引下げる条例を制定しました。
条例名 津島市生産緑地地区の区域の規模に関する条例
施行日 令和2年9月29日
申出基準日到来のお知らせを送付しました
市内にある生産緑地は、令和4年12月4日に当初指定した日から30年経過し、この日以後、市へ買取申出を行うことができるようになります。また、引き続き税制上の特例措置を受け、生産緑地として利用したい場合は特定生産緑地に指定する選択肢があります。
生産緑地をお持ちの方々は、申出基準日である令和4年12月4日までに、特定生産緑地に指定の可否を選択する必要があります。そのため、生産緑地をお持ちの方々を対象に「お持ちの生産緑地の申出基準日到来のお知らせ」を送付しました。
今後の特定生産緑地の指定の手続きについては、令和2年10月頃に津島市より関係書類を送付する予定です。
生産緑地法の一部改正に伴う制度説明会を開催しました
生産緑地、または市街化区域内に農地(面積が100平方メートル以上)を所有の方を対象に下記のとおり生産緑地制度に関する説明会を開催しました。説明会には、合計242名の方に参加していただきました。
日時 | 場所 | 参加人数 | |
---|---|---|---|
第1回 | 令和元年11月9日土曜 |
津島市文化会館小ホール |
97名 |
第2回 | 令和元年11月16日土曜 |
津島市生涯学習センター小ホール |
75名 |
第3回 | 令和元年11月24日日曜 |
児童科学館(東公園内)2階視聴覚室 |
70名 |
関連資料
生産緑地法の一部改正の概要
はじめに
生産緑地法が一部改正されました。(平成30年4月1日施行)
今回の改正では、特定生産緑地制度が創設されました。
また、これまで一団で500平方メートル必要だった生産緑地の面積要件を、市条例で300平方メートルまで引き下げることが可能となりました。(津島市では令和2年9月29日より300平方メートル以上に引き下げました)
本市では、本制度の詳細を検討のうえ随時発表してまいりますので、今後の市からの情報などにご注意していただきますようお願いします。
概要
本市の生産緑地はすべて平成4年(1992年)に指定されていることから、令和4年(2022年)に、30年経過することとなります。指定から30年を経過した生産緑地は、税制上の特例措置が受けられなくなるので、固定資産税及び都市計画税額が上がります。税制上の特例措置を希望する場合は、特定生産緑地に指定する必要があります。
現在の生産緑地を特定生産緑地に指定するには、必ず指定から30年経過する前に手続きが必要になります。
特定生産緑地制度に指定する場合、土地所有者とその他地権者の同意が必要になります。金融機関の抵当権など、所有権以外の権利が付いている場合は早めに各権利者へご相談ください。
特定生産緑地に指定する場合 | 特定生産緑地に指定しない場合 | |
固定資産税等 | 従来どおりの税制上の特例措置が受けられます。 | 税制上の特例措置が受けられなくなります。ただし、5年間の激変緩和措置があります。(詳しくは税務課にご確認ください。) |
相続税の納税猶予と特例 | 営農を継続する場合は、次世代の方が納税猶予を受けることができます。 | 次世代の方が相続税の納税猶予を受けることができません。 |
買取申出 | 指定されてから10年間は買取り申出ができません。10年経過した時に、指定延長もしくは、買取り申出を選択することができます。ただし、主たる従事者の死亡または、営農が継続できない場合は、経過した年数にかかわらず、いつでも買取り申出ができます。 | いつでも買取り申出ができます。 |
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