ページID:786136232
国土利用計画法に基づく土地取引の届出について
最終更新日:2025年7月1日
制度の概要
国土利用計画法(国土法)では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
国土法に基づき、津島市内の土地を取引した場合、以下の届出要件を満たしている時は、津島市長に届出しなければなりません。なお、届出要件に該当した場合でも、法令の規定に基づき届出が不要となる場合があります。
届出制には、「事前届出制」と「事後届出制」がありますが、現在愛知県で施行されているのは、「事後届出制」のみです。
届出要件
契約要件
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 現物出資
- 共有持分の譲渡
- 地上権・賃借権の設定・譲渡
- 予約完結権・買戻権等の譲渡
- 信託受益権の譲渡
- 地位譲渡
- 第三者のためにする契約
- その他対価を得て行われる土地に関する権利の移転または設定をする契約
(これらの取引の予約である場合も含みます。)
面積要件
都市計画区域の区分 | 面積 |
---|---|
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
上記を除く都市計画区域 |
5,000平方メートル以上 |
都市計画区域以外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
土地を買い集める場合には、個々の面積は届出対象面積に満たなくても、権利取得者(売買の場合は、買主)が権利を取得する土地の合計が、上記の面積要件の面積以上となる場合は、届出をする必要があります。
届出の内容
届出者 | 土地の権利取得者(売買であれば、買主) |
---|---|
届出期間 |
契約締結日を含めて2週間以内 |
届出先 | 総合政策部企画政策課 |
提出方法 | 窓口に直接持参する又は、メールで提出してください。 |
届出書類 |
|
届出部数 | 1部 |
届出事項 |
|
備考 | ※提出する書類(届出書、委任状等)への押印(訂正印、割印を含む)は不要です。 ※一団の土地の取引で、同時に複数の届出を行うときは、「位置図」、「周辺状況図」、「公図」、「実測求積図」を1届出分のみとすることができます。1つの届出に、他の届出分についても、契約ごとの土地の位置、当事者名を記載し、各届出に対応する土地の位置が特定できるように記載してください。 ※愛知県内(名古屋市を除く)において、届出地が市街化区域のみに所在する場合に限り、「位置図」の提出は不要です。届出地が市街化調整区域や都市計画区域外に所在する場合は提出する必要があります。 |
様式
国土法の届出書が令和7年7月1日届出分から新しい様式に変わりました。
「土地売買等届出書(愛知県津島市)」のマニュアルシート(紫色)をご参照のうえ、入力フォームシート(緑色)にのみ入力して作成し、必要書類を添付して提出してください。
届出に係る土地が6筆以上ある場合は、「別紙筆一覧」に記入してください。
届出の詳細については、愛知県のホームページを参照していただくか、企画政策課までお問い合わせください。
届出後の処理
当該土地の利用目的について変更しなければならない場合、届出後3週間以内に勧告することがあります。
また、勧告を行わない(不勧告)場合は、不勧告の旨の通知等は原則行いません。
(参考)愛知県庁ウェブページ(詳細について)
国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度について(外部サイト)
