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津島市移住支援金

最終更新日:2023年12月26日

重要 移住支援金の申請受付の再開のお知らせ

今年度の移住支援金の申請について、受付を停止しておりましたが、再開しましたのでお知らせします。
しかしながら、予算の状況により、今年度中に申請できない場合がありますので、申請前に一度お問い合わせください。
今年度の申請期限は令和6年1月19日(金曜)までです。

移住支援金とは

東京圏への過度な一極集中の是正及び地域の中小企業等における人手不足の解消を図るため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)の一部から津島市内に移住して、対象法人に就業した方等に移住支援金として最大100万円を交付します。

交付額

  • 世帯の場合:1世帯につき100万円

(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者2人を上限とし、1人につき100万円を加算)

  • 単身の場合:1人につき60万円

注記:いずれの場合も1回しか申請できません

交付要件

(1)の要件を満たす者のうち、(2)から(4)の要件を満たす者からの申請に基づき、移住支援金を交付します。

(1)移住等に関する主な要件

(ア)から(ウ)の全てに該当すること。
注記:世帯の場合は(エ)にも該当する必要があります。

(ア)移住元に関する要件

住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上かつ直近の1年以上、東京23区に在住、又は東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)のうちの条件不利地域(注記1)以外の地域に在住し東京23区へ通勤(注記2)していたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した方については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

注記

  1. 過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法又は小笠原諸島振興開発特別措置法の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。
  2. 雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。

(イ)移住先に関する要件

以下の事項全てに該当すること。

  • 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
  • 移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(ウ)その他の要件

以下の事項全てに該当すること。

  • 愛知県暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他愛知県又は津島市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(エ)世帯に関する要件

以下の事項全てに該当すること。

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、交付申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

(2)就職(移住就業者)に対する主な要件

(ア)一般の場合

以下の事項全てに該当すること。

  1. 勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 転入日時点で満50歳以下であること。
  3. 就業先が、愛知県又はその他の都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
  4. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  5. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて3の求人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
  6. 求人への応募日が、マッチングサイトに3の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  7. 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  8. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(イ)専門人材の場合

プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して転入した方は、以下の事項全てに該当すること。

  1. 勤務地(就業場所)が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  2. 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
  3. 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  4. 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  5. 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3)テレワークに関する要件

以下の事項全てに該当すること。

  1. 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  2. 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
  3. 所属先企業において、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて、雇用保険被保険者として就業していること。

(4)起業(移住起業者)に関する要件

愛知県が別に実施する「あいちスタートアップ創業支援事業」における「起業支援金」の交付決定を受けていること。

(5)返還に関する要件

次のいずれかに該当する場合、原則として移住支援金を返還することとなります。

  • 移住支援金の申請日から5年以内に津島市から転出した場合
  • 移住支援金の申請日から1年以内に離職した場合

申請期限

令和6年1月19日(金曜)
(注記)予算の状況により、今年度中に申請できない場合があります。申請前に一度お問い合わせください。

移住支援申請の手引き

移住支援金対象求人のマッチングサイトへの掲載

交付支給申請書等の様式

関連情報

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お問い合わせ

建設産業部 産業振興課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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