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公共下水道施設の承認工事に関する届出

最終更新日:2025年10月21日

公共下水道管理者以外の者の行う工事等

公共下水道施設に関する工事または維持管理を行う場合、下水道法第16条に定める公共下水道管理者以外の者が行う工事(以下「承認工事」という。)として、以下の要領及び施工基準により実施することができます。

下水道法第16条(公共下水道管理者以外の者の行う工事等)

【一部抜粋】
公共下水道管理者以外の者は、公共下水道管理者の承認を受けて、公共下水道の施設に関する工事又は公共下水道の施設の維持を行うことができる。

承認工事に関する届出

各種様式一覧
様式の種類 PDF ワード
様式第20 公共下水道施設工事等承認申請書 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第20(PDF:80KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第20(ワード:44KB)
様式第22 公共下水道施設工事等変更届書 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第22(PDF:75KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第22(ワード:43KB)
様式第23 工事完了届出書 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第23(PDF:70KB) ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。様式第23(ワード:43KB)

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お問い合わせ

上下水道部 工務課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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