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公共下水道施設の承認工事に関する届出
最終更新日:2025年10月21日
公共下水道管理者以外の者の行う工事等
公共下水道施設に関する工事または維持管理を行う場合、下水道法第16条に定める公共下水道管理者以外の者が行う工事(以下「承認工事」という。)として、以下の要領及び施工基準により実施することができます。
下水道法第16条(公共下水道管理者以外の者の行う工事等)
【一部抜粋】
公共下水道管理者以外の者は、公共下水道管理者の承認を受けて、公共下水道の施設に関する工事又は公共下水道の施設の維持を行うことができる。
承認工事に関する届出
様式の種類 | ワード | |
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様式第20 公共下水道施設工事等承認申請書 | ![]() |
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様式第22 公共下水道施設工事等変更届書 | ![]() |
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様式第23 工事完了届出書 | ![]() |
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