ページID:508495212
公共下水道事業受益者負担金
最終更新日:2025年10月17日
受益者負担金とは
下水道が整備された区域では、トイレの汚水や台所、風呂、洗濯などの生活雑排水が衛生的に排除され、道路の側溝などに汚水が流れなくなります。これにより悪臭や害虫の発生を防除することができ、生活環境が快適になります。また、汚水を処理場で浄化し、河川へ放流することにより水質の保全が図られます。
道路や公園などの誰でも利用できる公共施設とは異なり、下水道を利用できるのは下水道整備区域に土地を所有している等の方のみであるため、下水道整備費を税金等の公費だけで賄おうとすると、下水道未整備区域の方との間に負担の不公平が生じます。
そのため、下水道を利用できる方に、下水道整備費の一部を負担していただくことで負担の公平性を図るものが受益者負担金です。
※根拠法令:都市計画法第75条、津島市下水道事業受益は負担に関する条例
受益者負担金を納めていただく方
下水道整備区域に土地を所有している方
ただし、その土地に権利が設定されている場合、所有者と権利者の協議により負担金を納める方を決めていただきます。
負担金を納めていただく事例
負担金の額
土地の面積1平方メートルあたり400円
例:所有する土地が200平方メートル(約60坪)の場合
200平方メートル×400円=80,000円(負担金額)
※100円未満の端数は切り捨てます。
納付方法・納期
5年間で、毎年度4期に分けて合計20回の分割納付。もしくは一括納付(報奨金があります)。
納入通知書で現金にて納付。もしくは口座振替による納付も可能。
年度 | 期別 | 納期 |
---|---|---|
毎年度(1~5年間) | 全期・第1期 | 8月1日から同月31日まで |
第2期 | 10月31日まで | |
第3期 | 12月25日まで | |
第4期 | 翌年2月末日まで |
一括で納付された場合の報奨金
一括納付された場合は、下表に示す率の報奨金が受けられます。(一括納付用の納付書を使用します。)
1年度目の第1期に全額納付された場合は17%の高率となります。ぜひ、一括納付についてご検討ください。
ただし、報奨金を受けるには、各年度の第1期の納付期限中に納めていただく必要があります。第1期の納期を過ぎてから一括納付した場合には報奨金は受けられませんのでご注意ください。(一括納付用の納付書は8月1日から8月31日の間のみ使用可能。)
口座振替での納付を選択した場合は、一括納付できません。
また、負担金の徴収猶予や減免を受けた土地は報奨金の対象外です。
納期 | 報奨金算定率 | |
---|---|---|
1年度目 | 第1期に全額納付した場合 | 17% |
2年度目 | 第1期に残額を全額納付した場合 | 12% |
3年度目 | 9% | |
4年度目 | 6% | |
5年度目 | 3% | |
毎年度の第1期にその年度の4期分をまとめて納付した場合 | 3% |
各納付方法による計算例
負担金が80,000円の場合
分割納付する場合
80,000円÷20回=4,000円(1期あたりの納付額)
※100円未満の端数は、最初の納期に合算されます。
1年度目の第1期に全額納付する場合
80,000円×17%=13,600円(報奨金額)
※一括納付報奨金の額に10円未満の端数があるとき、またはその全額が100円未満であるときは、その端数金額またはその全額を切り捨てます。
80,000円–13,600円=66,400円(一括納付額)
※納付の際に、報奨金を差し引いた金額で納めていただきます。
よくあるご質問
受益者負担金に関するパンフレットをご希望の方は、上下水道部管理課までご連絡ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
