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津島市公益活動団体バンク設置要綱
最終更新日:2022年12月15日
津島市公益活動団体バンク設置要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民主体のまちづくりの推進を目的とし、市内で活躍する公益活動団体の情報を登録し活用するために必要な事項を定める。
(設置)
第2条 津島市内で活躍する公益活動団体の情報を登録し活用を図るため、津島市公益活動団体バンク(以下「団体バンク」という。)を設置する。
(登録資格)
第3条 団体バンクに登録できる団体は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 市内を主な活動場所とし、より良い地域社会の形成に貢献していること。
(2) 一定期間、継続的な組織活動を行っていること。
(3) 団体運営や活動が自発的に行われていること。
(4) 団体が行う公益的な活動の公開性があること。
- 第1項の規定にかかわらず、次に該当する団体は除く。
(1) 特定の政党の利害に関する事業を目的に登録を希望する団体
(2) 公私の選挙に関係し、特定の政党及び候補者を支援することを目的に登録を希望する団体
(3) 特定の宗教を支持し、布教することを目的に登録を希望する団体
(4) 営利活動を目的に登録を希望する団体
(登録分野)
第4条 団体バンクにおける団体の登録活動分野は、別表1のとおりとする。
(登録手続)
第5条 団体バンクへの登録は、代表者の申請に基づくものとする。
- 登録を希望する団体は、津島市公益活動団体バンク登録申請書(様式第1)を、市長に提出しなければならない。
- 市長は、第2項の規定による提出があったときは、申請内容を確認の上、適任と認めた場合は団体バンクへの登録を、適任と認められない場合はその旨の通知を速やかに行うものとする。
(登録有効期間)
第6条 登録の有効期間は、登録した日から登録解除の申出のあった日までとする。
(登録事項の変更及び解除申請等)
第7条 団体バンクに登録された団体(以下、「登録者」という。)は、登録期間の中途において、登録事項に変更等が生じたときは速やかに、登録の解除を申し出るときはあらかじめ、津島市公益活動団体バンク登録変更・解除申請書(以下、「変更・解除申請書」という。)(様式第2)を市長に提出しなければならない。
(登録事項の修正)
第8条 市長は、変更・解除申請書が提出されたとき、又は、登録事項に誤記等があるときは、速やかに登録事項の修正を行うものとする。
(登録の抹消)
第9条 市長は、次のいずれかに該当するときは、その登録を抹消するものとする。
(1) 第3条に規定する登録の要件に該当しなくなったとき。
(2) 登録の解除に係る変更・解除申請書が提出されたとき。
(3) 登録者としてふさわしくない行為があると認めるとき。
(4) その他、登録を抹消する必要があると認めるとき。
(登録の通知等)
第10条 市長は、次のいずれかに該当するときは、その旨を登録者に通知するものとする。
(1) 第8条の規定により登録事項の修正をしたとき。
(2) 第9条の規定により登録を抹消したとき。
(団体情報の活用)
第11条 第1条の趣旨に従い、市民の活動の用に供するときは、市長は、団体バンクに登録された公表可能な項目の一覧リストを作成し、登録内容を公開することができる。
- 市は、登録者及び利用者間の打ち合わせに関する連絡、立会い交渉等一切行わないものとする。
- 登録者及び利用者は、互いに誠意を持って対応しなければならない。
- 登録者と利用者間で疑義が生じたり、問題が発生したりした場合は、それぞれ自己の責任において対処するものとする。
(庶務)
第12条 団体バンクに関する庶務は、市民生活部市民協働課において処理する。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
登録分野 |
|
---|---|
1 |
保健・医療・福祉 |
2 |
文化・芸術 |
3 |
学術・語学 |
4 |
スポーツ |
5 |
環境・防災 |
6 |
まちづくり・安全 |
7 |
国際・人権・男女共同 |
8 |
子ども |
9 |
IT・科学・経済 |
10 |
職業・暮らし |
11 |
市民活動支援 |
12 |
町内会・コミュニティ |
13 |
企業社会貢献 |
14 |
その他 |