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公害防止組織の整備

最終更新日:2022年1月12日

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の規定により、特定工場にあっては、騒音及び振動の防止のための組織の整備が必要となります。

なお、大気、水質、粉じん、ダイオキシン類等に係る公害防止組織の整備については、愛知県海部県民センター(電話:0567-24-2111)にお問合せください。

特定工場(騒音・振動)

次に掲げる業種に属する事業の用に供する工場のうち、騒音発生施設又は振動発生施設を設置する工場には、公害防止組織を設置する必要があります。

対象施設
業種 区分 対象施設
製造業(物品の加工業を含む。)
電気供給業
ガス供給業
熱供給業
騒音 振動 機械プレス 呼び加圧能力が980キロニュートン以上のものに限る。
騒音 振動 鍛造機 落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る。
  振動 液圧プレス 呼び加圧能力が2,941キロニュートン以上のものに限る。
  • 980キロニュートンは100トン、2,941キロニュートンは300トンとなります。
  • 区分の欄に「騒音」とあるものは騒音発生施設に、「振動」とあるものは振動発生施設にそれぞれ該当します。

公害防止組織

騒音及び振動に係る公害防止組織は、次に掲げる者で組織し、特定工場に係る公害防止に関する業務のうち騒音及び振動の防止の措置に関する業務を行います。

公害防止組織
組織 職務の内容 備考

公害防止統括者(その代理者)

  • 騒音及び振動の防止の措置に関する業務の統括管理
  • 資格不要
  • 選任事由発生後30日以内に選任

公害防止管理者(その代理者)

  • 対象施設の配置の点検及び操作の改善の業務の管理
  • 操作及び振動を防止するための施設の操作、点検及び補修の業務の管理
  • 公害防止管理者試験の合格者又は資格認定講習の修了者
  • 選任事由発生後60日以内に選任
  1. 公害防止統括者・公害防止管理者が、旅行、疾病その他の事故によってその業務を行うことができない場合にその職務を行う代理者をそれぞれ選任する必要があります。
  2. 小規模事業者(常時使用する従業員の数が20人以下の事業者)にあっては、公害防止統括者の選任が免除されます。
  3. 公害防止管理者は、原則として、2以上の工場の公害防止管理者を兼任できません。その代理者の場合も同様です。

公害防止管理者の国家試験及び資格認定講習の詳細については、下記のリンクをご覧ください。

選任の手続

特定工場の設置者は、公害防止統括者及び公害防止管理者並びにこれらの代理者の選任・死亡又は解任に当たっては、届出が必要です。

届出の種類
組織 届出事由 添付書類 提出部数 届出期限
公害防止統括者(その代理者) 選任
死亡・解任
不要 正副2部 選任、死亡又は解任の日から30日以内
公害防止管理者(その代理者)
選任
死亡・解任
合格証書又は修了証書 正副2部 選任、死亡又は解任の日から30日以内

届出書の様式

公害防止統括者及びその代理者の選任・死亡・解任の届出に使用します。

公害防止管理者及びその代理人の選任・死亡・解任の届出に使用します。

お問い合わせ

市民生活部 生活環境課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

この担当課にメールを送る

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