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鳥インフルエンザに関する情報

最終更新日:2020年10月12日

鳥インフルエンザウイルスの人への影響について

通常、鳥インフルエンザウイルスが人に感染することはありません。

ただし、感染した鳥の体液や排泄物には、ウイルスが大量に含まれているため、病気や死亡した鳥に直接触れたり、解体や調理・羽をむしるなどの濃厚接触をした場合には、稀に感染することがあります。

そのような接触をしない限り、高病原性鳥インフルエンザ(注記)が発生した場所の近くに住んでいたり、近くを通ったりしただけで感染することはありません。

(注記)鳥インフルエンザは、A型インフルエンザウイルスが引き起こす鳥の病気です。なかでも、鳥に感染した場合に高率に死亡させてしまうようなものを、高病原性鳥インフルエンザといいます。

野鳥やペットの鳥について

野鳥は、衰弱や環境の変化など様々な原因で死んでしまうため、野鳥の死骸を発見したからといって、すぐに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。正しい情報に基づいた、冷静な行動をお願いします。

鳥との接し方

  • 不必要に野鳥を追い立てたり、捕まえたりすることは避けてください。
  • 鳥の排泄物が靴の裏や車両に付着すると、鳥インフルエンザウイルスが他の地域に広がるおそれがあるので、野鳥に近づきすぎないようにしてください。
  • 鳥インフルエンザ以外の病気の心配があるので、野鳥を素手で触ることは避けてください。
  • ペット用のエサ箱や水飲み場に野鳥を近づけないなど、ペットの鳥と野鳥との接触を避けてください。
  • 鳥の死骸や排泄物に触れたり、掃除したりした後は、石けんで手を洗い、うがいをしてください。
  • 野鳥やペットの鳥が一度に複数羽死亡する、衰弱する、奇声を発するといった異常が見られる場合は、海部県民センター環境保全課(電話番号0567-24-2111)に相談ください。

死んでいる野鳥の通報

  • 野鳥の種類によって、鳥インフルエンザウイルスの感染のしやすさが異なります。ハト、カラス、スズメ、サギ等であれば近い範囲で5羽以上、カモ、カイツブリ等の水鳥であれば1羽以上が死んでいる場合は鳥インフルエンザの疑いがあるので、現況の調査を行います。
  • 野鳥が死んでいる場合は、その状況を市に連絡してください。
  • 鳥インフルエンザの疑いがある場合や死んでいる野鳥の種類が分からない場合は、愛知県海部県民センター環境保全課(電話番号0567-24-2111)に連絡してください。

鳥の死骸の処理

  • 通常時、動物の死骸は、民有地の場合は土地の管理者が、道路や公共施設の場合は市又は愛知県が処理を行います。鳥インフルエンザの疑いがない場合は、通常どおり死骸の処理を行ってください。
  • 死んだ鳥は、素手で直接触らず、ビニール袋に入れて封をした上で、可燃ごみに出すか、土に埋めてください。なお、ペットの鳥は、市斎場に持ち込んでいただければ、有償で火葬を行います(市内在住者に限ります。)。

鳥インフルエンザに関する情報(外部リンク)

お問い合わせ

健康福祉部 健康推進課(人への影響について)
〒496-0863 愛知県津島市上之町1丁目60番地
電話番号:0567-23-1551

市民生活部 生活環境課(野鳥やペットの鳥について)
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

建設産業部 産業振興課(鶏など家きんへの影響について)
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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