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消火器の訪問点検にご注意!

最終更新日:2015年1月30日

訪問販売の主な手口についての写真

訪問業者による悪質な消火器点検

最近、会社やスーパー、学校、幼稚園、工場など消火器の設置本数が多い防火対象物をねらって、巧妙な手口により契約書にサインをさせ、消火器を持ち帰って薬剤の詰替えを行い、時には脅迫的な言動で高額な料金を請求するなどのトラブルが多発しています。
そこで、次のことに留意して、このような被害にあわないように注意してください。

被害にあわないために!

1.消火器業者が訪問した際には、社員証等により、出入りの消火器業者(契約業者)であるかどうか必ず確認してください。

2.防火管理者または防火の責任者に連絡し、直近の点検状況を確認(点検済みであるかどうか)してください。

3.契約書等に署名・押印する前に、必ず記載内容の確認を行ってください。

4.代金はその場では支払わないでください。

5.消火器の機能点検や薬剤の詰換えには、防火管理者が必ず立会い、点検の内容を確認してください。

6.消火器の点検や詰換えのため、業者が消火器を持ち帰る場合は、必ず代替えの消火器を設置させてください。

7.悪質な消火器業者の来訪に注意するよう、普段から従業員に周知徹底してください。

8.業者を不審に思った場合は、直ちに最寄の消防署に連絡してください。

被害にあったら

  • 会社等にクーリングオフは適用されません。
  • 点検業者が居直ったり脅迫的な言動に出たときは、

愛知県悪質商法110番(電話:052-951-4194)

近くの警察署、消防署に通報する。

消火器の不適正な点検を行う業者の手口

1.被害の発生した防火対象物

支店等出先が多い事務所、スーパー等店舗の多い事務所、私立の学校、幼稚園その他の施設等消火器を多数設置している対象物が狙われる。

2.出入の契約業者を装う

「〇〇日、消火器の点検に伺います」

「消火器の点検に伺いました」

「今、〇〇店にいますが、〇時頃、そちらに伺います」

などと出入の業者を巧みに装い、信用させる。

3.消火器を集める・調べる

点検の承諾を得ると、建物内の消火器を素早く集め、どこの業者がいつ点検しているのかを把握して、点検の理由づけをし契約書を作成する。

4.契約書に署名を求める

「消防用設備点検契約書」に署名または押印を求める。この場合、対応者は既に出入の業者と勘違いしているため、契約書の内容を確認せず署名、押印してしまっている。点検等の理由づけが記入されており、一見合法的な契約書になっている。

5.代金の支払いをその場で請求する

点検用車両に消火器を積載してして立ち去り、頃合を見て引き返し請求書を提出し支払いを求めてくる。契約業者が点検した直後であっても、全数機能点検で代金請求をする。金額が著しく高額である(ここで初めて悪質業者の被害に会ったと気付く)

勘違いで点検を依頼した旨告げると「契約書」を示し、合法的な契約であることを主張する。

6.消火器の返還を拒否する

著しく高額であるため代金の支払いや即金での支払いを拒否すると、「支払いが済むまで消火器を保管する」といって消火器を返還しない。また「消火器の保管料を請求する」と言う。

7.脅迫する

「支払いしないなら、裁判にする」「会社の営業ができないようにしてやる」等と、脅迫的な言動で支払いを要求する。(多くの被害者は、ここで泣き寝入りをして支払いをするケースが多い)

8.不誠実な点検の実施

薬剤の詰換えを行わないで、したように見せ掛け「詰換料」を請求する。した場合であっても「古い薬剤」を詰める。また、消火器のキャップ・ボンベ等の締め付け不良であったり危険性が増大する。点検、詰替中に施設内の消火器未設置の状態が発生する。点検後、消火器を適正設置せず、一箇所にまとめて放置する。

お問い合わせ

消防本部 予防課
〒496-0031 愛知県津島市埋田町2丁目70番地1
電話番号:0567-23-0419(直通)
ファックス:0567-28-3341

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