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火を使用する全ての飲食店で消火器の設置が義務となりました!

最終更新日:2019年5月1日

(施行日)令和元年10月1日

平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の火災を踏まえて、消防法施行令等が改正され、これまで消火器の設置が義務付けられていなかった延べ面積150平方メートル未満の火を使用する全ての飲食店に対して消火器の設置が義務付けられました。

(消火器が免除となる場合)

火を使用する設備または器具に、次の装置がある場合

  • 調理油過熱防止装置(Siセンサー)

 鍋等の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止し、火を消す装置

  • 自動消火装置(フード等用簡易自動消火装置)

 温度上昇を感知して自動的に消火薬剤を放出し、火を消す装置

  • 圧力感知安全装置(カセットコンロ)

 過熱等によるカセットボンベ内の圧力の上昇を感知すると、自動的にカセットボンベからのカセットコンロ本体へのガスの供給を停止し、火を消す装置

(設置後の維持管理について)

義務付けられた消火器は、6か月ごとに点検し、1年に1回所定の様式で消防本部に報告が必要となります。
詳しくは、下記をご活用ください。

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お問い合わせ

消防本部 予防課
〒496-0031 愛知県津島市埋田町2丁目70番地1
電話番号:0567-23-0419(直通)
ファックス:0567-28-3341

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