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物価高対応子育て応援手当について
最終更新日:2025年12月23日
物価高対応子育て応援手当
国の「「強い経済」を実現する総合経済対策」の一環で、物価高の影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援する観点から応援手当を支給します。
物価高対応子育て応援手当のご案内(PDF:619KB)
支給対象者
児童手当支給対象児童を養育する父母等(児童手当受給者)
※支給対象児童とは平成19(2007)年4月2日から令和8(2026)年3月31日生まれの児童を指します。
支給対象者は次の1~4に区分され、申請方法や支給時期が異なります。
1.令和7年9月分の児童手当を本市から受給した方
※令和7年9月に生まれた児童については、10月分の児童手当を本市から受給した方
2.令和7年10月1日以後に生まれた児童の父母等で本市にて児童手当の申請を行った方
3.令和7年9月30日時点において本市に住民登録がある公務員の方で、所属先から令和7年9月分の児童手当を受給した方
※令和7年9月に生まれた児童については、10月分の児童手当を所属先から受給した方
4.本市に住民登録がある公務員の方で、所属先にて令和7年10月1日以後に生まれた児童の児童手当を申請した方
5.令和7年10月1日以後に離婚(離婚調停その他これらに準ずるものを含む)したことで本市において児童手当の受給者となった方
支給額
支給対象児童1人あたり2万円(1回限り)
※児童手当の受給者が現在登録している支給口座に支給します。
申請について
本手当は「a.申請が不要の方」と「b.申請が必要な方」に分かれます。
a.申請が不要の方
上記支給対象者のうち、
・1に該当する方
・2に該当し、かつ令和7年12月26日(金曜)までに本市で児童手当を申請した方
申請が不要の方には1月中旬から下旬頃にかけて「「物価高対応子育て応援手当」の支給についてのお知らせ」を送付します。
また、案内通知があった方で、次のどちらかに該当する場合のみ手続きを行ってください。期限までに手続きがない場合は、児童手当で登録されている金融機関口座へ支給します。
- 本手当の受取を拒否する場合
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(エクセル:30KB)
- 現在登録されている児童手当の支給口座が解約等でやむを得ず使用できない場合
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(エクセル:53KB)
※別途、児童手当の口座登録変更の手続きも必要になります。
b.申請が必要な方
上記支給対象者のうち、
・2に該当し、かつ令和8年1月5日(月曜)以後に本市で児童手当を申請した方
・3または4に該当する方
・5に該当する方
申請方法
【提出書類】
・申請書
物価高対応子育て応援手当申請書(エクセル:55KB)
物価高対応子育て応援手当申請書(記載例)(エクセル:63KB)
・受取口座が確認できる書類(通帳やキャッシュカードの写しなど)
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など)
※公務員受給者の方は、所属先からの児童手当受給状況証明が必要になります。
【申請期限】
令和8年3月31日(火曜)まで(窓口・郵送)※郵送の場合は必着
※児童手当法第8条3項の規定に該当する場合は、事由発生日後15日以内を申請猶予期限とします(出生日や災害等が影響するなどの場合)。
支給日
後日、個別で通知をお送りします。
※2月の児童手当と同時には支給されませんのでご注意ください。
関連リンク
制度についてのお問い合わせ先
こども家庭庁コールセンター
電話番号:0120-252-071
受付時間:午前9時~午後6時(平日のみ)
振り込め詐欺にご注意ください
ご自宅や職場などに津島市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに津島市の窓口又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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