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児童手当の現況届について

最終更新日:2026年6月3日

毎年6月に提出していただいた現況届が原則不要となっていますが、下記の方は引き続き現況届の提出が必要です。対象者に、5月末に通知文を発送したので、6月中に現況届の提出をお願いします。
対象者
・児童と別居している方
・離婚協議中で配偶者と別居している方
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が津島市と異なる方
・児童手当の対象年齢の児童(高校生年代まで)とその児童の兄姉など(大学生年代)の合計人数3人以上を養育している方で大学生年代の方が学生以外である方
注記:高校生年代:平成20年4月2日~23年4月1日生まれ
注記:大学生年代:平成16年4月2日~20年4月1日生まれ
・その他、市から提出の案内があった方


注記:その他、以下の事項で変更があった方は市に届出が必要となります。
・児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象児童がいなくなったとき
・受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき
・婚姻や離婚、養子縁組をしたとき
・受給者の加入している年金が変わったとき
・受給者が公務員となったとき
・離婚協議中の受給者が離婚したとき など

お問い合わせ

こども健康部 子育て支援課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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