お子さんが学校に入学するための費用を援助します(入学準備金:就学援助費)
最終更新日:2020年12月3日
津島市では、小学校、中学校にご入学されるお子さんが楽しい学校生活をおくれるよう、経済的な理由で入学準備のための費用の支出にお困りのご家庭を援助しています。
このページでは、入学準備金の援助を受ける方法、手続する上での注意点についてお伝えします。
就学援助費制度のことや入学準備金以外の就学援助費については、こちらをご覧ください。
注意1:県立高等学校対象の「就学支援金」「入学金及び授業料の減免」の制度は、愛知県教育委員会の実施事業です。お子さんの在籍する学校にお問い合わせください。
注意2:私立高等学校等の負担軽減制度は、愛知県教育委員会の実施事業です。お子さんの在籍する学校にお問い合わせください。
目次
入学準備金の援助とはどういうもの?
入学準備金とは、就学援助費のうち新入学学用品費・通学用品費と同質のもので、その費用を入学前に援助するものです。
援助費目 | 費目の説明 |
---|---|
入学準備金(注釈1) | 新入学学用品・通学用品費と同じ。 |
注釈1:国立、私立の学校に入学する場合、他の市町村の学校に入学する場合、その他津島市立の学校に入学することが不確定な場合は、支給の対象になりません。
援助の金額と時期
小学校、中学校、学年によって支給金額が異なります。
支給金額は、年度によって改定する場合があります。
援助費目 | 小学校 | 中学校 | 援助の時期 |
---|---|---|---|
入学準備金(注釈2) | 51,060円 | 60,000円 | 3月 |
備考:この表に掲載された金額は、表題の事業実施年度における支給額です。このページをご覧になっている時期が事業実施年度と同じ年度でない場合は、支給額のおおまかな目安としてしてください。
注釈2:支給を受けた後に国立、私立の学校に入学することや他の市町村の学校に入学することが判明した場合は、全額返還していただきます。
援助時期の上旬頃に、お子さん毎に支給金額と支給日を記載した振込通知書を送付します。
援助を受けられる対象者
入学準備金の援助を受けることができる方は、次の2つの条件に両方該当する方です。
- お子さんが津島市立の小学校、中学校に入学することが確定している
- 次の8つの要件のうち少なくとも1つ当てはまっている
- 生活保護を停止または廃止された
- 個人事業性の免除申請をして減免の適用を受けている
- 公民年金保険料の免除申請をして免除の適用を受けている
- 児童扶養手当(ひとり親手当)を受給している
- 世帯全員の方が市民税の非課税申請又は減免申請をして非課税申請又は減免の適用を受けている
- 固定資産税の減免申請をして減免の適用を受けている(新築の場合は除く)
- 国民健康保険税の減免申請をして減免の適用を受けている
- 前年の世帯全体の所得が一定基準以下
注釈3:就学援助費を受けられる対象者の要件2番から9番までの内容と同じです。
援助を受ける方法
入学準備金の援助を受けるためには、申請手続が必要です。
申請後に審査を行い、援助を受ける要件を満たす方を認定、要件を満たさない方を否認定をして決定し、認定された方に入学準備金を支給します。
図1:入学準備金の申請から支給を受けるまでの手続きの流れ
申請に必要なもの、証拠書類、所得の基準などは就学援助費制度のページをご覧ください。
申請手続は、個々の状況によって異なります。次の図をご覧いただき、それぞれ該当する方法により手続きしてください。
図2:ケース別入学準備金の申請方法
就学援助費制度のページにある申請書を使用する場合は、ここをクリックしてください。
申請期限
令和3年2月1日 月曜日 午後5時15分まで(市役所閉庁日を除く。)
申請場所
津島市教育委員会 学校教育課(津島市役所2階)
申請手続が不要の方
上記の「ケース別入学準備金の申請方法」の図で「申請手続は不要です。」となった方は、申請手続を必要としませんが、津島市立の小中学校に入学することを申告していただく手続が必要です。
津島市の入学準備金は、津島市立の小中学校に入学することも支給要件としています。
津島市立の小中学校に入学するために入学準備金の援助を受けたにもかかわらず、他の学校に入学して返還手続をしていただくというようなことを予め防ぐため、対象となる保護者のみなさんにご協力をお願いしています。
手続きの方法は、1月末までに送付する就学通知(注釈4)に必要書類を同封しますので、お手元に届いたら書類の指示に従ってください。
注釈4:就学通知とは、法令に基づきお子さんが入学する学校と入学期日を指定する通知文書です。津島市では中学校入学予定者の保護者には12月、小学校入学予定者の保護者には1月に通知します。
援助を受けるために注意すること
- 申請後に、津島市立でない学校に入学することが決まった場合は、必ずご連絡ください。
- 申請内容が虚偽、不正であることが明らかとなった場合は、認定を取り消したうえ、支給した就学援助費を返還していただきます。
- 受け取った就学援助費を本来の趣旨に反した目的のために使用していることが明らかとなった場合、全額返還していただくことがあります。
- 就職、所得の修正申告、世帯人数の増減、結婚、離婚などによって申請時から生活状況が変わった場合は、必ずご連絡ください。
- 学用品費や学校給食費など入学準備金以外の援助を受けたい方は、別に申請が必要です。
質問と回答
- 質問:審査の結果認定されなかったのですが、新入学学用品・通学用品費はもう受給できないのですか。
- 回答:入学準備金を受給することはできませんが、来年度の申請で認定された場合、新入学学用品・通学用品費の支給を受けることができます。
- 質問:今回の申請をしたら入学後の学用品費や学校給食費も受給できますか。
- 回答:今回の申請は、入学準備金の支給のみを対象としています。学校生活を送る上で必要な学用品費や学校給食費の支給を受けようとするには、別途、通常の就学援助費の申請が必要です。
- 質問:入学準備金の申請が認定されましたが、3月に市外に引っ越すことになりました。何か手続きは必要ですか。
- 回答:事由が分かった時点でお早めにご連絡ください。2月中にご連絡いただければ返還手続は不要です。3月以降にご連絡された場合、支給処理を中止できません。その際は返還手続きの書類を送付しますので、送付された書類に沿って入学準備金を返還していただきます。
その他就学援助についての質問と回答は、こちらをご覧ください。
まとめ
就学援助はお子さんのためにある制度です。審査結果が否認定となっても、生活状況が変わった場合、再審査によって認定となることがあります。申請しようか迷われているのであれば、手続に必要なものを準備して一度申請されることをおすすめします。
申請手続の流れ
- 世帯の方に所得未申告がいないようにする。
- 申請書に必要事項を記入する。
- 申請に必要な書類を用意する。
- 申請書と書類を持参して教育委員会の窓口で申請する。
- 入学後も継続して援助を受ける場合は毎年申請手続をする。
就学援助は、国民年金保険料の免除や児童扶養手当(ひとり親手当)受給の状況といった他の制度を参照しています。お子さんの明るい将来のために、ぜひ他の制度も合わせて利用するようにしてください。
申請書のダウンロード
第1子が小学校に入学するご家庭で入学準備金の援助を希望する方は、次の申請書を両面印刷して使用してください。
現在、津島市立の小中学校に在籍するお子さんがいるご家庭で、まだ就学援助の申請をしていない方は、就学援助制度のページにある申請書を使用してください。
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