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不妊治療費助成事業
最終更新日:2026年7月1日
不妊治療助成事業について
こどもを持ちたいと希望する方の経済的負担の軽減を図るため、保険適用とされている体外受精及び顕微授精等の生殖補助医療(以下「生殖補助医療」という。)と併用して自費で実施される先進医療に係る費用に対する一部助成を行っています。
対象
以下のすべてに当てはまる方
・申請日に夫婦の両方またはいずれか一方が津島市に住所を有すること(事実婚を含む)
・生殖補助医療に併用し先進医療(保険適用外)を実施していること
助成額
令和8年4月診療分からの不妊治療費のうち、先進医療の自己負担額に10分の7を乗じて得た額(上限5万円・1円未満切り捨て)
※全額自費診療に併用した先進医療や先進医療を単独で行ったものは対象になりません。また、文書作成代や差額ベッド代など治療に直接関係のないものについても対象になりません。

イメージ図
先進医療を実施している医療機関
先進医療を実施している医療機関・最新の情報については、
厚生労働省ホームページでご確認ください。
申請期間
一連の治療終了日から1年以内
(例)令和8年7月1日に治療が終了した場合、令和9年6月30日までに申請を行う必要があります。
※一連の治療ごとに申請を行ってください。
※受診証明書の発行等にお時間を要する場合がございますので、余裕をもってご申請ください。
申請書類
| 申請書類 | 詳細 | 必要な方 | |
|---|---|---|---|
| (1) | 津島市不妊治療費助成事業申請書兼請求書(様式第1) | ・電子申請の場合、直接入力いただくため不要です。 |
窓口で申請する方 |
| (2) | 不妊治療(先進医療)を受けた医療機関発行の領収証(原本証明による写しも可) | ・治療を受けた医療機関において発行された先進医療にかかる領収書をご準備ください。 | 全員 |
| (3) | 津島市不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2) | ・保険治療を受けた医療機関において作成してもらってください。 ・この受診等証明書の作成には、各医療機関が定める文書作成料が必要となる場合があります。 |
全員 |
| (4) | 夫婦であることを証明できる書類※必要な方のみ | ・津島市に住民票があり、公簿にて婚姻関係であることが確認が可能な場合は省略できます。 |
夫婦が同世帯でない方・事実婚の方 |
| (5) | 住所地を証明する書類※必要な方のみ | ・津島市にお二人の住所があり、公簿による確認が可能な場合は省略できます。 |
夫婦どちらかが市外にお住いの方 |
| (6) | 振込先の口座情報(金融機関名・支店名・口座名義)が確認できるもの | 金融機関の通帳・キャッシュカード等のコピー | 全員 |
・戸籍謄本・住民票の写しは発行日より3か月以内のものをご準備ください。
窓口での申請
申請書類をご準備の上、保健センターまでお越しください。
電子申請
電子申請をご希望の方は、下記をご用意の上、オンライン申請サイト「あいち電子申請・届出システム」より申請ください。
- 必要書類をカメラで撮影します。
- 初めて御利用の場合は、新規で利用者登録/すでに登録済みの場合は、ログインを選択してください。
- 「津島市不妊治療助成申請」のページから、入力フォームに必要事項を入力します。
- 必要書類(2)(3)(必要な方のみ(4)(5)(6))のファイルを添付します。
- 申請します。
※申請フォームについてはただいま準備中です。準備が整い次第、利用できるようにいたしますのでいましばらくお待ちください。
申請様式のダウンロード
申請様式についてはただいま準備中です。準備が整い次第、ホームページからダウンロードできるようにいたしますのでいましばらくお待ちください。
支給の決定
補助金交付の可否及び金額については、「承認決定通知書」又は「不承認決定通知書」により、通知いたします。
交付決定された場合は、お振り込みまで概ね2~3か月程度かかります。



