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予防接種健康被害救済制度

最終更新日:2025年9月1日

予防接種救済制度とは

予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、極めてまれではあるものの副反応により、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりするなどの健康被害が生じる場合があります。
このような場合には、予防接種法に基づく救済が受けられます。
救済制度では、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
(参考)厚生労働省ホームページ
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。予防接種健康被害救済制度について(ちらし)(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。健康被害救済制度の考え方について(外部サイト)

健康被害救済制度の取り扱い

「接種日」、「定期接種か否か」によって、対象となる救済制度、申請窓口が異なります。対象の救済制度については、下図を参考にしてください。

救済制度の取り扱い

注記:任意予防接種による健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づき、医薬品副作用被害救済制度を利用することができ、申請    窓口、相談先は独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)になります。 救済申請の手続きなどについての詳細は外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。独立行政法人医薬品医療機器総合機構の医薬品副作用被害救済制度のページ(外部サイト)をご覧ください。

申請から認定・支給までの流れ

救済制度申請の流れ

(1)申請者は申請者は、給付の種類に応じた必要書類を揃えて、津島市(保健センター)に提出します。
(2)津島市は、提出された申請書類の確認を行った後に、「予防接種健康被害調査委員会」において、医学的な見地から当該事例を調査し、申請書類を愛知県を通じ国へ送付(進達)します。
(3)厚生労働省は、必要書類のチェックを⾏うとともに、外部有識者で構成される必要書類のチェックを⾏うとともに、外部有識者で構成される「疾病・障害認定審査会」にて認否に係る審査を実施します。
(4)(5)厚生労働省は審査結果を、愛知県を通じて津島市に通知(認定・否認)をします。
(6)認定された事例については、津島市から申請者に給付金が支給されます。

注記:救済給付の決定に不服がある時は、都道府県知事に対し、審査請求をすることができます。

給付の種類

主な給付の種類は以下のとおりです。
種類や金額などの詳細は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省のホームページ(外部サイト)でご確認ください。
注記:給付金額は年度により異なる場合がございます。

A類疾病の定期接種
給付の種類 内容

医療費及び
医療手当        

予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用及びその入院通院等に必要な諸経費を支給
障害児養育年金

予防接種を受けたことにより外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。政令別表第1(外部サイト)に定める程度の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給

障害年金

予防接種を受けたことにより外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。政令別表第2(外部サイト)に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給(障害児養育年金から移行する場合も改めて障害年金の認定が必要)

死亡一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給
葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給

B類疾病の定期接種(注記:請求期限あり

給付の種類       

内容

医療費及び

医療手当      

予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用及びその入院通院等に必要な諸経費(入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療に限る
障害年金

予防接種を受けたことにより政令別表第2に定める程度の障害の状態にある18歳以上の者に支給(3級はなし)

遺族年金

予防接種を受けたことにより死亡した者が生計維持者の場合にその遺族に支給

遺族一時金 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給
葬祭料 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給

注記:B類疾病の請求期限
医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。
医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当又は障害年金の支給の決定があった場合には2年。

申請に必要な主な書類

ここでは、医療費及び医療手当、死亡一時金及び葬祭料について紹介しています。
申請に必要な書類の詳細については、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

医療費及び医療手当

(1)医療費・医療手当請求書

(2)受診証明書
受診された病院や薬局に作成を依頼してください。
注記:書類の作成にかかる文書料は自費負担です。

(3)領収書等
医療に要した費用の額や日数を証明する領収書等の写しをご提出ください。

(4)接種済証または母子手帳
受けた予防接種の種類とその年月日を証明する接種済証、または母子手帳の写しをご提出ください。

(5)診療録等の写し
疾病の発病年月日及びその症状を証明する医師が作成した診療録(サマリー、検査結果、写真等)の写しを医療機関で発行を受け、ご提出ください。
注記:ただし、予防接種を受けたことによるアナフィラキシー等の即時型アレルギーで、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診した場合は、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。別途様式(医師作成)(外部サイト)を診療録等に代えることができます。
注記:書類の作成にかかる文書料は自費負担です。

死亡一時金

(1)死亡一時金請求書

(2)死亡診断書等
死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写しをご提出ください。
注記:書類の作成にかかる文書料は自費負担です。

(3)接種済証または母子手帳

(4)診療録等の写し

(5)住民票等
申請者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写しをご提出ください。

(6)戸籍謄本等
申請者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写しをご提出ください。

葬祭料

(1)葬祭料請求書

(2)死亡診断書等

(3)埋葬許可書
申請者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写しをご提出ください。

(4)接種済証または母子手帳

(5)診療録等の写し

(6)戸籍謄本等

主な申請書類の様式はこちら

申請の流れ(医療費及び医療手当の場合)

定期予防接種・臨時接種による健康被害が生じた場合の救済申請の手続きなどについては、事前に保健センター(0567-23-1551)へご相談ください

(1)医療機関・薬局から必要書類をもらう

受診証明書様式を医療機関(病院・診療所・薬局等)に渡して、作成を依頼する。
請求に係る疾病(受診証明書に記載の疾病)に関する診療録等の交付を医療機関に依頼する。
医療費の領収証を紛失している場合は、領収証の再発行も併せて依頼する。
注記:各種書類の作成や交付には別途料金が発生する場合があります。文書料は自費負担です。

(2)請求書類を作成する

  • 接種履歴がわかる書類(接種済証、接種証明書、母子手帳等)を用意する。

(紛失した場合は保健センターに交付を依頼してください。)

  • 接種済証、受診証明書、領収証等をもとに請求書に必要事項を記入する。

(3)保健センターの窓口に書類を提出する

  • 請求書類が整ったら、保健センターの窓口に提出(窓口持参または郵送)する。
  • 市町村で請求書類の記載内容を確認し、内容確認や訂正依頼があれば対応する。

注意事項

  • 救済制度の申請は、健康被害を受けた方が予防接種を受けた時に住民票を登録していた市町村になります。
  • 救済制度では、「予防接種健康被害調査委員会」や「疾病・障害認定審査会」での調査や審査が必要なため、国の認定結果を通知するまで期間を要します。

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お問い合わせ

保健センター(こども健康部 健康推進課)
〒496-0863 愛知県津島市上之町1丁目60番地
電話番号:0567-23-1551

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