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手帳制度

最終更新日:2023年2月6日

身体障害者手帳

 身体障害者手帳は、各種障がい者福祉サービスを受けるための基本となるもので、身体のいずれかに障がいがある方に交付されます。
 交付にあたり次の手続きが必要です。

申請に必要な書類

(1) 身体障害者手帳交付申請書
(2) 身体障害者診断書・意見書(各障害別に様式あり)
(3) 写真(縦4センチ×横3センチ)
(4) 個人番号(マイナンバー)がわかるもの

申請場所

福祉課(市役所1階)

その他

  • 申請した書類は、愛知県中央児童・障害者相談センターへ送付し判定します。
  • 手帳交付までに1ヵ月程度の期間を要します。

療育手帳

 療育手帳は、各種障がい者福祉サービスを受けるための基本となるもので、知的障がいがある方に交付されます。
 交付にあたり次の手続きが必要です。

申請に必要な書類

(1) 療育手帳交付申請書
(2) 療育手帳交付申請時添付資料
(3) 写真(縦4センチ×横3センチ)
(4) 個人番号(マイナンバー)がわかるもの

申請場所

福祉課(市役所1階)

その他

  • 申請した書類は、海部福祉相談センター(18歳未満)または中央児童・障害者相談センター(18歳以上)へ送付し、各相談所で面接を受けていただき判定します。
  • 手帳交付までに1ヵ月程度の期間を要します。

精神障害者保健福祉手帳

 精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障がいの状態にあることを証明するもので、各種障がい者福祉サービスを受けるための基本となるものです。
 交付にあたり次の手続きが必要です。

申請に必要な書類

(1) 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
(2) 診断書(3ヵ月以内のもの。精神障害者保健福祉手帳用)または障害年金の年金証書などの写し。ただし、診断書は初診日から6ヵ月以上経過のもの。
(3) 写真(縦4センチ×横3センチ)
(4) 個人番号(マイナンバー)がわかるもの

申請場所

福祉課(市役所1階)

その他

  • 申請した書類は、愛知県精神保健福祉センターへ送付し判定します。
  • 手帳交付までに2~3ヵ月程度の期間を要します。
手帳に関する届出について
内容 手続き 必要なもの
● 住所・氏名が変わったとき 手帳の記載事項を変更します 手帳
● 障がいの程度が変わったとき 手帳の再交付をします

<身体障がい>
 ・・・診断書、写真
<知的障がい>
 ・・・写真
<精神障がい>
 ・・・診断書もしくは年金証書(写)と年金振込通知書(写)、写真

● 手帳の紛失・き損のとき 手帳を再発行します 写真

● 手帳交付を受けている人が亡くなったとき
● 障がいに該当しなくなったとき

手帳を返還していただきます 手帳

お問い合わせ

健康福祉部 福祉課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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