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自立支援医療(精神通院)
最終更新日:2025年12月2日
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)第5条に規定する統合失調症などの精神疾患があり、通院による精神医療が継続的に必要な方に対して、その通院医療に要する医療費を公費で負担する制度です。
手続きの流れ
- 精神通院医療指定医療機関で自立支援医療(精神通院)診断書を作成してください。
- 必要書類を持参のうえ、市役所福祉課窓口に申請してください。
- 津島市から愛知県精神保健福祉センターに関係書類を送り、審査が行われます。
- 受給者証が発行されると、市役所から通知が届きます。市役所福祉課窓口でお受け取りください。
申請に必要な書類
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 自立支援医療(精神通院)診断書
(自立支援医療の指定医療機関の担当医師が作成したもの) - ご加入中の健康保険の資格が確認できるもの(詳しくは次の「健康保険の資格が確認できるものについて」をご覧ください。)
- 世帯の所得状況がわかる書類(年金受給者の方は、年金振込通知書など)
- 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
- 自立支援医療受給者証(精神通院)(継続申請の場合のみ)
- 福祉課窓口に来庁される方の本人確認書類
(公的機関が発行した顔写真つきのものは1種類、健康保険資格確認書などの写真なしのものは2種類)
健康保険の資格が確認できるものについて
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、令和7年12月2日以降、健康保険証の利用ができなくなりました。健康保険の資格が確認できるものとして、次のいずれかをお持ちください。
- マイナンバーカード
- 加入中の健康保険の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」
- マイナポータルの資格情報の画面を印刷したもの
- ※マイナポータル画面(保険証情報)を印刷する際は、以下のすべてがわかるよう印刷してください。
- (1)記号・番号・枝番、(2)氏名、(3)生年月日、(4)資格取得年月日、(5)被保険者氏名または世帯主氏名、(6)本人・家族の別、(7)保険者番号、(8)保険者名
- ※資格情報の確認に伴い、お時間をいただく場合があります。
- ※マイナンバーカードを使って、マイナポータルにアクセスしていただく場合があります。4桁の暗証番号をご準備ください。
- ※上記の方法によっても資格情報が確認できない場合は、資格確認できるものをご準備いただき、再度お手続きしていただく場合があります。
郵送でもお手続きができます
平日に来所することが困難な方は、郵送でお手続きをすることができます。
郵送でのお手続きをお考えの方は、福祉課福祉グループ(0567-24-1115)まで、お問い合わせください。
様式ダウンロード
自立支援医療(精神通院医療)制度について(愛知県)(外部サイト)
愛知県の自立支援医療(精神通院医療)制度のページで申請書および診断書をダウンロードすることができます。
注記:申請書および診断書は福祉課窓口でも配布しています。
自己負担額
原則として医療費の1割が利用者(受診者)の負担となります。ただし、世帯の所得や疾病によって月額負担の上限額が設けられています。また、所得によって自立支援医療の対象とならない場合があります。



