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新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金について

最終更新日:2024年5月24日

新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金とは

新型コロナウイルス感染症に感染した(発熱等の症状があり感染が疑われる場合を含みます。)ことによる療養のため、事業主から給与等の全部または一部を受けられなくなった方に、次のとおり傷病手当金を支給します。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。愛知県後期高齢者医療広域連合【新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金】(外部サイト)

対象者

以下の条件をいずれも満たす方が対象となります。

  1. 新型コロナウイルス感染症に感染した方(発熱等の症状があり感染が疑われる方を含みます。)であること。
  2. 事業主から、給与等(注釈)の支払いを受けている方であること。

(注釈)給与等とは、所得税法第28条第1項に定める「給与等」をいい、その内容について、所定の様式による事業主の証明が必要となります。

支給対象日数

療養のため労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(ただし、労務に服することができなくなった日から起算して3日間は対象外となります)。

1日あたりの支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入(賞与を除く)の合計額)÷(就労日数)×3分の2
ただし、標準報酬月額の最高額から算出される上限があります。

支給の調整

給与等の全部または一部を受けることができる場合には、その期間は傷病手当金を支給しません。ただし、その給与等の額が、傷病手当金として算定される額よりも少ないときは、その差額を支給します。
他の健康保険(船員保険、国民健康保険、共済組合、他の後期高齢者医療を含みます。)から、同一の事由により傷病手当金に相当する給付を受けることができる場合には、傷病手当金を支給しません。

適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で新型コロナウイルス感染症に感染し、療養のため労務に服することができない期間(入院が継続する場合等は、最長1年6ヵ月まで)
なお、適用期間の終期は、広域連合規則により定められています。

申請方法

申請書類をご準備の上、津島市役所保険年金課医療・年金グループまで提出してください。

お問い合わせ

健康福祉部 保険年金課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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