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新型コロナウイルス感染症の流行に伴う保険料の減免について
最終更新日:2023年6月16日
新型コロナウイルス感染症の流行に伴う保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の要件を満たす方は保険料が減免となります。
対象者
次に掲げるいずれかに該当する者。ただし、(3)、(4)及び(5)については、令和5年5月31日までに減免の申請をすることができなかったやむを得ない理由があると認められる場合に限る。
(1)新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が令和4年度中に死亡し、又は重篤な傷病を負った被保険者であって令和4年度末に資格を取得したこと等により令和4年度分保険料の普通徴収の納期限が令和5年4月1日から令和5年12月31日までの間にある者
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)が減少し、次の項目全てに該当する被保険者であって令和4年度末に資格を取得したこと等により令和4年度分保険料の普通徴収の納期限が令和5年4月1日から令和5年12月31日までの間にある者
- 世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
- 世帯の主たる生計維持者の令和3年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第7条第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
- 世帯の主たる生計維持者の減少した令和4年の事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
(3)新型コロナウイルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が令和3年度あるいは令和4年度に死亡し、又は重篤な傷病を負った被保険者
(4)新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の令和3年の事業収入等が減少し、次の項目全てに該当する被保険者
- 世帯の主たる生計維持者の令和3年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和2年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
- 世帯の主たる生計維持者の令和2年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
- 世帯の主たる生計維持者の減少した令和3年の事業収入等に係る所得以外の令和2年の所得の合計額が400万円以下であること。
(5)新型コロナウイルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入等が減少し、次の項目全てに該当する被保険者
- 世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
- 世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
- 世帯の主たる生計維持者の減少した令和4年の事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
減免の対象となる保険料
令和5年4月1日から令和5年12月31日までの間に納期限が設定されている令和4年度または令和3年度分保険料
減免申請の手続き
減免の適用を受けるには申請が必要となりますので、必要書類を添付し、保険年金課へご提出ください。
- 減免申請書
- 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・免許証・保険証等)
- 医師による死亡診断書もしくは診断書(新型コロナウイルス感染症によることがわかるもの)または世帯の主たる生計維持者の給与支払明細書、所得申告書その他申請日の属する年の所得が証明できる書類
申請期限
令和5年12月28日
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