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介護保険負担限度額認定申請

最終更新日:2024年4月22日

介護施設等の居住費・食費を軽減する制度

介護保険施設(特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護医療院・地域密着型介護老人福祉施設)及びショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用する際に、居住費(滞在費)と食費の負担軽減を受けるには、市に「介護保険負担限度額認定申請書」を提出して「介護保険負担限度額認定証」の交付を受けることが必要です。認定証は、施設利用の際に提示してください。

対象者

以下のすべてに該当する方

  • 本人及び同一世帯全員が住民税非課税
  • 配偶者が市民税非課税
  • 預貯金額等の資産が基準額以下(対象要件、負担段階別一覧表参照)
対象要件、負担段階別一覧表
段階 所得要件 資産要件
第1段階
  • 生活保護受給者
  • 世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金の受給者

預貯金等が1,000万円以下の方

(夫婦で2,000万円以下の方)

第2段階
  • 世帯全員が市民税非課税で、課税・非課税年金収入額及びその他の合計所得金額が80万円以下の方

預貯金等が650万円以下の方

(夫婦で1,650万円以下の方)

第3段階(1)
  • 世帯全員が市民税非課税で、課税・非課税年金収入額及びその他の合計所得金額が80万円越120万円以下の方

預貯金等が550万円以下の方

(夫婦で1,550万円以下の方)

第3段階(2)
  • 世帯全員が市民税非課税で、課税・非課税年金収入額及びその他の合計所得金額が120万円以上の方

預貯金等が500万円以下の方

(夫婦で1,500万円以下の方)


有効期間

申請した月の初日から毎年7月31日まで
(毎年更新申請が必要です。)

申請に必要な書類等

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 資産等内訳書件同意書
  • 本人・配偶者の資産が確認できる書類(預貯金通帳等の写しなど)

申請書類

介護保険サービス事業者に委任される場合には、委任状が必要です。

負担段階別負担限度額(日額)

基準費用額
食費 施設 1,445円
ショートステイ 1,445円
住居費 ユニット型個室 2,006円
ユニット型個室的多床室 1,668円
従来型個室 特養・短期入所生活介護 1,171円
老健・医療院・短期入所療養介護 1,668円
多床室 377円(注釈)

注釈:特別養護老人ホーム、短期入所生活介護の場合は855円

第3段階(2)日額の負担限度額
食費 施設等 1,360円
ショートステイ 1,300円
居住費 ユニット個室 1,310円
ユニット型個室的多床室 1,310円
従来型個室 特養・短期入所生活介護 820円
老健・医療院・短期入所療養介護 1,310円
多床室 370円

第3段階(1)日額の負担限度額
食費 施設 650円
ショートステイ 1,000円
居住費 ユニット個室 1,310円
ユニット型個室的多床室 1,310円
従来型個室 特養・短期入所生活介護 820円
老健・医療院・短期入所療養介護 1,310円
多床室 370円

第2段階 日額の負担限度額
食費 施設 390円
ショートステイ 600円
居住費 ユニット型個室 820円
ユニット型個室的多床室 490円
従来型個室 特養・短期入所生活介護 420円
老健・医療院・短期入所療養介護 490円
多床室 370円

第1段階 日額の負担限度額
食費 施設 300円
ショートステイ 300円
居住費 ユニット型個室 820円
ユニット型個室的多床室 490円
従来型個室 特養・短期入所生活介護 320円
老健・医療院・短期入所療養介護 490円
多床室 0円

負担限度額認定住民税課税層(利用者負担段階第4段階)の方の特例減額

特定入所者介護サービス費の利用者負担第4段階に該当する者が、次の要件の全てを満たした場合に特例的に負担軽減を受けられます。
(1)属する世帯の構成員の数が2以上
注釈1:配偶者が同一世帯内に属していない場合は、世帯員の数に1を加えた数が2以上。
注釈2:施設入所により世帯が分かれた場合は、なお同一世帯とみなす。(2)から(6)において同じ。
(2)介護保険施設又は地域密着型介護老人福祉施設に入所し、利用者負担第4段階の食費・居住費を負担
(3)全ての世帯員及び配偶者について、サービスを受けた日の属する年の前年(その日の属する月が1月から7月までの場合は、前々年)の「公的年金等の収入金額+年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得又は短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合には、控除すべき金額を控除して得た額。)」を合計した額から、利用者負担、食費及び居住費の年額見込みの合計額を控除した額が80万円以下
(4)全ての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金、合同運用信託、公募公社債等運用投資信託及び有価証券の合計額が450万円以下
(5)全ての世帯員及び配偶者について、居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していない
(6)全ての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していない

申請につきましては高齢介護課までお問い合わせください。

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お問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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