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保険料・納め方

最終更新日:2024年4月1日

保険料

第1号被保険者(65歳以上の方)

保険料の額

65歳以上の方の介護保険の保険料額は、前年の所得金額や当該年度の市民税の課税状況により、下記表のとおり17段階で定められています。
保険料の額は3年ごとに見直されます。

仮徴収

4月から7月までの仮徴収期間は、保険料を決める基礎となる前年の所得金額が確定していないため、前年度の介護保険料段階表を基に計算しています。
4月から7月までは、下表の介護保険料段階表(令和3年度から令和5年度)をご覧ください。

介護保険料段階表(令和3年度から令和5年度)
所得段階 計算内容 年額

第1段階

・生活保護を受けている方
・世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受けている方
・世帯全員が市民税非課税で(前年の課税年金収入+合計所得金額-年金雑所得)が80万円(注釈1)以下の方

19,490円
(32,930円)
注釈2

第2段階

世帯全員が市民税非課税で
(前年の課税年金収入+合計所得金額-年金雑所得)が80万円を超え120万円(注釈1)以下の方

24,860円
(37,630円)
注釈2

第3段階

世帯全員が市民税非課税で
(前年の課税年金収入+合計所得金額-年金雑所得)が120万円(注釈1)を超える方

36,960円
(39,650円)
注釈2

第4段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、
(前年の課税年金収入+合計所得金額-年金雑所得)が80万円(注釈1)以下の方

46,370円
第5段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、
(前年の課税年金収入+合計所得金額-年金雑所得)が80万円(注釈1)を超える方

<基準額>
67,200円

第6段階

本人が市民税課税で
前年の合計所得金額が80万円未満の方

77,280円
第7段階

本人が市民税課税で
前年の合計所得金額が80万円以上120万円未満の方

80,640円
第8段階

本人が市民税課税で
前年の合計所得金額が120万円以上150万円未満の方

84,000円
第9段階

本人が市民税課税で
前年の合計所得金額が150万円以上210万円未満の方

87,360円
第10段階

本人が市民税課税で
前年の合計所得金額が210万円以上250万円未満の方

100,800円

第11段階

本人が市民税課税で
前年の合計所得金額が250万円以上320万円未満の方

107,520円

第12段階

本人が市民税課税で
前年の合計所得金額が320万円以上360万円未満の方

114,240円
第13段階

本人が市民税課税で
前年の合計所得金額が360万円以上400万円未満の方

120,960円
第14段階

本人が市民税課税で
前年の合計所得金額が400万円以上500万円未満の方

127,680円

第15段階

本人が市民税課税で
前年の合計所得金額が500万円以上650万円未満の方

147,840円

第16段階

本人が市民税課税で
前年の合計所得金額が650万円以上800万円未満の方

151,200円

第17段階

本人が市民税課税で
前年の合計所得金額が800万円以上の方

157,920円
  • 上記表の合計所得金額とは、租税特別措置法(第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条)の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額からこれらの規定による特別控除の額を控除して得た額とし、その額が0円を下回る場合は0円となります。
  • 第6段階から第17段階の合計所得金額について、給与所得又は年金雑所得が含まれている場合には、当該給与所得の金額又は年金雑所得の合計額から10万円を控除(控除後の額が0円を下回る場合は0円とする)した金額で介護保険料を決定します。

注釈1(仮徴収)
合計所得金額に給与所得が含まれていて、かつ所得調整控除が無い場合には、当該給与所得の金額から10万円を控除(控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とする)した金額を合計所得金額として介護保険料を決定します。なお、所得金額調整控除がある場合は、当該所得金額調整控除の額を加えた額から10万円を控除(控除後の額が0円を下回る場合は、合計所得金額を0円とする)した金額を合計所得金額として介護保険料を決定します。

注釈2(仮徴収)
低所得者保険料軽減措置により低所得者(第1段階~第3段階)保険料負担の軽減を行っています。本来の乗率から第1段階は0.2、第2段階は0.19、第3段階は0.04軽減しています。括弧内の金額は軽減前の金額です。

本徴収

令和6年度の年間保険料額は、前年中の課税年金収入と合計所得金額を基に8月に決定します。
8月以降は下表の介護保険料段階表(令和6年度から令和8年度)をご覧ください。

介護保険料段階表(令和6年度から令和8年度)
所得段階 計算内容 年額
第1段階

・生活保護を受けている方
・世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受けている方
・世帯全員が市民税非課税で(前年の課税年金収入+合計所得金額-年金雑所得)が80万円以下の方

19,840円

(31,670円)

注釈3

第2段階

世帯全員が市民税非課税で
(前年の課税年金収入+合計所得金額-年金雑所得)が80万円を超え120万円以下の方

29,090円

(41,060円)

注釈3

第3段階

世帯全員が市民税非課税で

(前年の課税年金収入+合計所得金額-年金雑所得)が120万円を超える方

42,180円

(42,460円)

注釈3

第4段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、

(前年の課税年金収入+合計所得金額-年金雑所得)が80万円以下の方
50,110円
第5段階

世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、

(前年の課税年金収入+合計所得金額-年金雑所得)が80万円を超える方

<基準額>

69,600円

第6段階

本人が市民税課税で
前年の合計所得金額が80万円未満の方

80,040円

第7段階

本人が市民税課税で

前年の合計所得金額が80万円以上120万円未満の方
83,520円
第8段階

本人が市民税課税で
前年の合計所得金額が120万円以上150万円未満の方

87,000円
第9段階

本人が市民税課税で
前年の合計所得金額が150万円以上210万円未満の方

90,480円
第10段階

本人が市民税課税で
前年の合計所得金額が210万円以上250万円未満の方

104,400円
第11段階

本人が市民税課税で
前年の合計所得金額が250万円以上320万円未満の方

111,360円
第12段階

本人が市民税課税で
前年の合計所得金額が320万円以上360万円未満の方

125,280円
第13段階

本人が市民税課税で

前年の合計所得金額が360万円以上420万円未満の方
139,200円
第14段階

本人が市民税課税で

前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方
146,160円
第15段階

本人が市民税課税で

前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方
167,040円
第16段階

本人が市民税課税で

前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方
174,000円
第17段階

本人が市民税課税で

前年の合計所得金額が720万円以上の方
180,960円

注釈3(本徴収)
低所得者保険料軽減措置により低所得者(第1段階~第3段階)保険料負担の軽減を行っています。本来の乗率から第1段階は0.17、第2段階は0.172、第3段階は0.004軽減しています。括弧内の金額は軽減前の金額です。

保険料の納め方

特別徴収(年金から天引きにより納付)

老齢(退職)・障害・遺族年金額が年間18万円以上の方は年金から天引きされます。

普通徴収(市から郵送する納入通知書または口座振替により納付)

(1)老齢(退職)年金額が年間18万円未満の方
(2)老齢福祉年金のみ受給の方
(3)新たに65歳になられた方
(4)他の市町村から転入した方

第1号被保険者の保険料の納め方


対象者

納付
方法

仮徴収 本徴収




老齢(退職)・障害・遺族年金額が年間18万円以上の方







4月 6月 8月 10月 12月 2月

保険料を決める基礎となる前年の所得金額が確定していないため、前年度2月に天引きされた金額を引続き4月・6月・8月に納付
(新たに4月からの特別徴収開始者は前年度の年間保険料額の12分の2ずつ)

前年の合計所得金額に基づいて算定した今年度の年間保険料額から仮徴収額を差引いた金額を3回に分けて納付




老齢(退職)年金額が年間18万円未満の方または老齢福祉年金受給者










4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期 11期 12
保険料を決める基礎となる前年の所得金額が確定していないため、前年度の年間保険料額の12分の1ずつ納付 前年中の合計所得金額に基づいて算定した今年度の年間保険料額から仮徴収額を差引いた金額を8回に分けて納付
  • 上記以外に年度の途中(6月・8月・10月)で普通徴収から特別徴収に変更になる方もいます。
  • 仮徴収期間に65歳になられた方や、津島市に転入された65歳以上の方については、前年度の年間保険料額が無いため、1か月ごとに基準額の12分の1を納付していただきます。

第2号被保険者(40歳から64歳の方)

保険料の額

加入されている医療保険の種類によって異なります。

保険料の納め方

国民健康保険の場合

国民健康保険税に上乗せして納めていただきます。

その他(政府管掌健康保険、共済組合)の場合

現在加入されている医療保険の保険料に上乗せして、給料から毎月天引きされます。

第2号被保険者の保険料の納め方
  国民健康保険の加入者 その他の医療保険の加入者

保険料
の額

保険料の額は所得や資産などによって異なります。
世帯主が世帯員の分も負担します。

  • 保険料の額は所得によって異なります。
  • 専業主婦など被扶養者になっている方の保険料は、加入している被保険者全体で負担します。

保険料
の納め方

国民健康保険税とあわせて納めます。

毎月の給料から健康保険料とあわせて天引きにより納めます。

介護保険料を納めないと…

災害など特別な事情もなく保険料を滞納していると、次のような措置がとられます。

滞納期間に応じた延滞金の加算

介護保険料の滞納が続くと、その期間に応じて延滞金が加算される場合があります。

財産等の差押

保険料の未納期間や介護サービス利用の有無に関わらず、法令に定められた滞納処分として、預貯金等の財産を差押える場合があります。

上記以外の措置について

納期限を過ぎると

督促や催告が行われます。

1年以上滞納すると…

費用の全額をいったん利用者が負担し、申請によりあとで保険給付分(公費負担)が支払われます。

1年6か月以上滞納すると…

費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料にあてられることもあります。

2年以上滞納すると…

介護保険のサービスを利用するときの利用者負担が3割または4割に引き上げられ、高額介護サービス費等が受けられなくなります。

お問い合わせ

健康福祉部 高齢介護課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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