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母子・父子家庭医療費

最終更新日:2026年5月21日

母子・父子家庭医療費

 津島市に在住し、健康保険に加入している母子家庭の母および父子家庭の父ならびにこれらの家庭の児童で対象要件に該当する方は、「母子・父子家庭医療費受給者証」の交付を受けることができます。

対象者

  • 母子・父子家庭のうち18歳以下(18歳到達の年度末までの方。以下同じ。)の児童を扶養している父母等及びその児童
  • 父母のいない18歳以下の児童

ただし、18歳以下の児童を扶養している方で次の場合も対象に含めます。

  • 配偶者の生死が明らかでない方
  • 配偶者から1年以上遺棄されている方
  • 配偶者が精神又は身体の障がいにより長期にわたって労働能力を失っている方
  • 配偶者が1年以上拘禁されている方

所得制限

  • 児童扶養手当の受給者の所得制限内(ただし、非課税所得の障害年金等については含めない)

助成内容

  • 保険診療分の自己負担額

申請が必要な場合・申請に必要なもの

〈申請が必要な場合〉

  • 子育て支援課で母子(父子)に関する手当の認定を受けたとき
  • 母子(父子)に関する手当の認定を受けている方が転入したとき

〈手続きに必要なもの〉

  • 健康保険資格を確認できるもの(資格確認書、マイナ保険証等)
  • 母子・父子家庭を証する書類
    (児童扶養手当、遺児手当の各証明書等)
  • マイナンバーが分かるもの

その他

  • 入院時の差額ベッド料・容器代など保険診療の対象とならない費用や、入院時の食事負担(標準負担額)などは適用外になります。
  • 高額療養費や付加給付等の支給がある場合、その額を助成額から除きます。詳しくは加入している健康保険組合等にお問い合わせください。
  • 生活保護法など公的制度で医療費の助成をすでに受けている方は対象になりません。
  • 有効期限が切れた古い受給者証は裁断し破棄していただくか、市役所保険年金課、神守支所または神島田連絡所へお返しください。

学校の教育活動中における災害(けが)について

 学校の教育活動中に負った災害(けが)については、日本スポーツ振興センターへ「災害共済給付金」の申請をしていただくことになります。
 日本スポーツ振興センターからは医療費として3割、見舞金として1割が支給されますが、各医療受給者証を使用し、医療機関等を受診した際は、医療費は市が負担しているため、医療費の3割は市へ返還となり、見舞金の1割が保護者の方へ支給されます。市への返還手続きは、市が行うため、保護者の方の負担は発生しません。
 災害共済給付金の手続きは、各学校で行ってください。

お問い合わせ

福祉部 保険年金課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1114 (直通)

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