児童手当について
最終更新日:2020年9月1日
Q児童手当とはどんな手当ですか。
A
- 中学校卒業前の児童を監護養育する方に支給される手当です。
金額は、所得制限額未満の場合は、3歳未満まで15,000円、3歳以上10,000円(ただし、小学校卒業前の第3子以降の子どもの分については、15,000円)となります。
所得制限額以上の場合は、5,000円になります。 - なお、父も母も児童を監護養育している場合には、生計を維持する程度の高い者が受給資格者となります。
- 未成年後見人、施設設置者、里親等の方にも児童手当が支給されます。
Q生計を維持する程度の高い者とは、どういう人ですか。
A
- 生計を維持する程度の高い者とは、所得の多い者のことです。
(1月から5月は前々年分 6月から12月は前年分)
父も母も児童を監護養育している場合には、どちらか、所得の多かったほうが受給資格者になります。
Q児童手当に所得制限はありますか。限度額はいくらですか。
A
- 平成24年6月分から所得制限が導入されています。6月から翌年3月は当該年度分(4・5月は前年度分)の所得が限度額以上の場合は、手当が5,000円になります。
扶養親族の数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
4人 | 774万円 |
扶養親族が1人増えるごとに、38万円所得限度額が増えます。
扶養親族が老人扶養親族の場合は、上記金額に6万円を加算した額になります。
Q子どもが生まれましたが、児童手当の手続きをしないといけないのですか。
A
- 児童手当は、窓口で申請し、認定を受けなければ手当の支給を受けられません。出生日の翌日から15日以内に申請すれば出生日の翌月から受給できます。ただし、これ以降に申請された場合は、申請日の翌月からの支給となりますので、ご注意ください。
Q津島市へ転入しましたが、児童手当の支給開始月及び申請はどうなりますか。
A
- 児童手当は、窓口で申請し、認定を受けなければ手当の支給を受けられません。転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば転出予定日の翌月から受給できます。ただし、これ以降に申請された場合は、申請日の翌月からの支給となりますので、ご注意ください。
Q児童手当の振込み先口座の変更方法について教えてください。
A
- 印鑑(スタンプではない認印など)と受給者名義の新旧の普通預貯金通帳を持って、子育て支援課で手続きをしてください。お子さんなど受給者以外の名義には変更できません。
