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最低制限価格制度及び低入札価格調査制度について

最終更新日:2024年3月26日

最低制限価格制度

市が発注する300万円以上1億円未満の建設工事について、契約の適正な履行を確保するため最低制限価格制度を導入しています。
最低制限価格を適用した入札においては、最低制限価格未満の申込みは無効とします。

最低制限価格の算定式

令和6年4月1日より、最低制限価格の算定式は以下のとおりとします。
ただし、算出された額が予定価格の10分の9.2を超える場合は10分の9.2を乗じて得た額に、予定価格の10分の7.5に満たない場合は10分の7.5を乗じて得た額とします。

直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費等×0.68

低入札価格調査制度

市が発注する1億円以上の建設工事について、契約の適正な履行を確保するため低入札価格調査制度を導入しています。
低入札価格調査制度を導入した入札においては、調査基準価格未満の申込みについて調査を行い、当該契約内容に適合した履行がされないと認めた場合には落札者としないものとします。

調査基準価格の算定式

令和6年4月1日より、調査基準価格の算定式は以下のとおりとします。
ただし、算出された額が予定価格の10分の9.2を超える場合は10分の9.2を乗じて得た額に、予定価格の10分の7.5に満たない場合は10分の7.5を乗じて得た額とします。

直接工事費×0.97+共通仮設費×0.9+現場管理費×0.9+一般管理費等×0.68

失格基準価格

低入札価格制度を適用する入札において、申込み価格が低入札調査基準価格未満の額で、以下のいずれかに該当するときは、その申込みは無効とします。
(1)入札価格の積算内訳である直接工事費の額が、予定価格の算定の基礎となった直接工事費の額に10分の9を乗じて得た額未満である場合
(2)入札価格の積算内訳である共通仮設費の額が、予定価格の算定の基礎となった共通仮設費の額に10分の8を乗じて得た額未満である場合
(3)入札価格の積算内訳である現場管理費の額が、予定価格の算定の基礎となった現場管理費の額に10分の8を乗じて得た額未満である場合
(4)入札価格の積算内訳である一般管理費等の額が、予定価格の算定の基礎となった一般管理費等の額に10分の3を乗じて得た額未満である場合

お問い合わせ

総務部 総務デジタル課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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