ページID:854210600
新型コロナウイルス感染症に係る特例郵便等投票制度について
最終更新日:2023年5月10日
新型コロナウイルス感染症について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律における位置付けが5類感染症に変更されたことから、令和5年5月8日以降に公示又は告示がされる選挙において、新型コロナウイルス感染症の患者は、特例郵便等投票の対象とならなくなりました。
詳細については、総務省のホームページをご覧ください。(外部サイト)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
