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制度概要

最終更新日:2015年1月30日

 「指定管理者制度」は、平成15年9月2日に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)が施行され、公の施設の管理に関するこれまでの「管理委託制度」が改正されたことによって、新たに創設された制度です。

※「公の施設」:住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するために地方公共団体が設ける施設(地方自治法244条)。

1 制度の目的

 多様化する住民ニーズに、より効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的としています。

2 制度の特徴

管理主体の制約がない

  • 指定管理者の範囲について法律上特段の制約がなく、民間事業者、NPO法人、ボランティア団体なども指定管理者として公の施設の管理を行うことが可能となります。(ただし、個人は不可。)

管理権限を与え管理を委任する

  • 指定管理者は、使用の許可を含む公の施設の管理を行うことが可能となります。また、利用料金制を採ることが可能です。

議会の議決が必要

  • 指定管理者の指定の手続き、管理の基準、業務の範囲に関する条例の規定及び指定に関する議会の議決が必要となります。

管理の基準:公の施設の休館日、開館時間等の基本的条件のほか、管理を通じて取得した個人に関する情報の取り扱いなど、適正な管理の観点から必要不可欠な業務運営の基本的事項。
業務の範囲:公の施設の使用許可の扱いや維持管理の範囲など、指定管理者が行う業務を具体的に定めたもの。

導入できないケースがある

  • 道路法、河川法、学校教育法等個別の法律の規定により、管理主体が限定される施設については、制度の対象外となっています。

導入期限がある

  • 既に管理委託をしている場合は、3年以内(平成18年9月1日まで)に指定管理者か直営かを選択しなければなりません。
  • 新設または既存施設で管理を委ねる場合は、委ねる時点から指定管理者制度を導入しなければなりません。

公の施設の適正な管理を確保するための仕組み

平等利用の確保

指定管理者には、住民の平等利用の確保、差別的取扱の禁止が法律上直接義務付けられています。

条例の制定

指定の手続き、指定管理者に行わせる業務の具体的範囲、管理の基準はあらかじめ条例で定め、指定管理者はこの基準に沿って管理を行います。

指定の議決

条例に基づき、個々の指定管理者を、議会の議決を経て、期間を定めて指定します。

事業報告書

指定管理者は、毎年度終了後、地方公共団体に事業報告書を提出し、地方公共団体は、指定管理者による管理の状況をチェックします。

指定の取消し等

地方公共団体は、指定管理者に対し、適正な管理を行うために必要な調査や指示などを行い、指示に従わない場合には、指定の取消しや業務の停止を命じることができます。

権限の範囲

指定管理者は、条例の定めにより施設の使用許可を行うことが可能ですが、使用料の強制徴収や不服申立の決定などの行政処分権限を代行することはできません。

指定管理者制度と管理委託制度の相違

指定管理者制度(新制度) 管理委託制度(旧制度)
法的性格 「管理代行」という形で、最終の管理権限を残したまま、管理を指定された法人等に委ねるという行為。 委託と受託という法律・条例に根拠を持つ公法上の契約関係。
管理者・受
託者の範囲
条例に基づき議会の議決を経て指定された法人その他の団体。 地方公共団体の出資法人、公共団体及び公共的団体。
選定方法 原則として公募し、選定委員会で決定。 特定の団体への委託が可能。
業務範囲・
権限
管理を幅広く代行。
施設の利用許可権限を持つ。
利用料金を自らの収入として収受可能。
条例に定められた枠組みの中で、地方公共団体の承認を得て自ら料金設定することが可能。
委託契約の範囲に限定。
施設の利用許可権限なし。
事業報告書 毎年度終了後作成し、当該公の施設を設置する地方公共団体に提出。 措置なし。

お問い合わせ

市長公室 企画政策課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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