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地方税法に基づく公示送達
最終更新日:2026年6月12日
地方税法に基づく公示送達とは
地方税法の規定に基づき、納税通知書等の書類は、納税義務者の住所・居所等に送付していますが、住(居)所不明等の理由により返戻されることがあります。
返戻があった場合には、送付先に係る調査を実施しますが、調査を行っても送付先が確認できないときは、地方税法の規定に基づき「公示送達」の手続を行います。
公示送達は、市役所前掲示場及び市ホームページに当該書類を預かっている旨を掲示することにより実施します。
公示送達を開始した日から7日を経過した時点で、法律上、当該書類は「送達された」とみなされます。
地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から、市ホームページにおける掲示を開始します。
禁止事項(個人情報の取扱いについて)
当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、以下の行為を禁止します。
・公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
・公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
掲示中の公示送達文書
告示年月日 | 告示内容 | 告示書類 |
|---|---|---|
| 令和8年6月12日 | 8津島税務第42号 公示送達(令和7年度市民税・県民税・森林環境税納税通知書) | 公示送達書 |



