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認定長期優良住宅新築に伴う固定資産税減額について

最終更新日:2022年4月1日

長期優良住宅の認定を受けた住宅を新築した場合は、固定資産税の新築住宅に関する減額の適用期間が延長されます。具体的な減額措置の内容は次のとおりです。

減額適用の要件

次の要件をすべて満たす住宅であること。
(1) 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する認定長期優良住宅であること
(2) 平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅であること
(3) 住宅部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅であること
(4) 住宅部分と住宅以外の部分とがある場合(併用住宅等)は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上となる住宅であること

減額範囲

1戸あたり120平方メートル相当分(居住部分に限る)の固定資産税

減額される額

上記の減額範囲に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます

減額される期間

(1) 一般の住宅(2以外の住宅):新築後5年度分(通常3年度分)
(2) 3階建以上の中高層耐火・準耐火住宅:新築後7年度分(通常5年度分)

申請方法

次の書類を、新築された年の翌年の1月31日までに提出してください。

  • 認定長期優良住宅に伴う固定資産税減額申告書
  • 建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行した「認定長期優良住宅であることを証する証明書」若しくは長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条または第13条に規定する通知書の写し

お問い合わせ

総務部 税務課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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