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土地の負担調整措置について
最終更新日:2024年4月1日
土地の負担調整措置とは
平成6年度に、評価の均衡を図るため、宅地の評価水準を全国一律地価公示価格の7割を目途とする評価替えが行われました。しかし、それまで市町村によって評価水準にばらつきがあったため、評価額の上昇割合にもばらつきが生じることとなりました。このため、この評価替えによって税負担が急増しないようにするため、なだらかに課税標準額を上昇させる負担調整措置が講じられています。
区分 | 負担水準 | 新年度課税標準額 |
---|---|---|
非住宅用地 |
70パーセント超 | 新年度評価額×70パーセント |
70パーセント以下 |
前年度課税標準額を据え置く | |
60パーセント未満 | 前年度課税標準額+(新年度評価額×5パーセント) |
|
住宅用地 | 100パーセント以上 | 新年度評価額×住宅用地特例率(6分の1又は3分の1) |
100パーセント未満 | 前年度課税標準額+(本則課税標準額×5パーセント) |
注記:負担水準…宅地等の課税標準額が評価額に対して、どの程度まで達成しているかを示すもの
注記:負担水準(パーセント)=前年度課税標準額÷(新評価額×住宅用地特例率(6分の1又は3分の1))