このページの先頭です

サイトメニューここまで

ページID:375449211

償却資産について

最終更新日:2023年12月1日

固定資産税(償却資産)申告のお知らせ

法定申告期限

令和6年1月31日(水曜日)

申告していただく方

令和6年1月1日現在、津島市内に事業で用いる資産を所有している法人又は個人の方です。なお、償却資産の有無や多少にかかわらず、申告書は必ず提出してください。

償却資産とは

事業を行っている方が所有している、その事業のために用いることのできる機械、備品等を「償却資産」といい、土地や家屋と同様に固定資産税が課税されます。

対象となるもの

資産の内容を種類にしたがって分類するとおおよそ次のようになります。

償却資産の例
種類 資産例
構築物 外構工事(舗装路面、庭園、門塀、緑化施設等)、看板等
機械及び装置 加工・製造設備等の機械、建設工業機械等
船舶 ボート、漁船等
航空機 ヘリコプター、グライダー等
車両及び運搬具 大型特殊自動車(分類番号が「0、00から09及び000から099」、「9、90から99及び900から999」の車両)、台車等
工具・器具及び備品 各種器具(事務、通信、測定、写真、医療)、各種工具、店舗備品(レジスター、陳列ケース等)、冷暖房器具等

申告しないでいると

正当な理由なく申告をしなかった場合、地方税法第368条の規定により延滞金を加えて不足税額を追徴されることがあるほか、市税条例第57条の規定により過料を科せられることがありますので、期限までに必ず申告してください。また、虚偽の申告をされますと、地方税法第385条の規定により罰金等に科せられることがあります。

詳しくは、市役所税務課固定資産税グループまでお問い合わせください。
また、「償却資産申告の手引き」でも、ご確認いただけます。

各種様式のダウンロード

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader

お問い合わせ

総務部 税務課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

この担当課にメールを送る

本文ここまで

広告


以下フッターです。