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土地及び家屋の相続登記について

最終更新日:2018年1月10日

土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。
詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。土地及び家屋の相続登記について≪名古屋法務局≫(外部サイト)

お問い合わせ

総務部 税務課
〒496-8686 愛知県津島市立込町2丁目21番地
電話番号:0567-24-1111

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